大阪医科薬科大学事件(最判令和2年10月13日)
第1 事案の概要
アルバイト社員であった原告が、被告に対して、①アルバイト社員に対して、正職員及び契約社員に対して支払われている賞与を支払わないこと、及び②正職員が私傷病により休職した場合、6月間は給与全額が支給され、その後も給与の2割が支払われるのに、アルバイト社員には支払われないのは違法であるとして、不法行為に基づき損害賠償請求した事案
第2 判旨
1 ①について
(規範)
労契法20条違反の有無の判断に当たっては、他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における賞与