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生活保護受給者が自己破産手続及び国税の納付を要する場合

生活保護受給者が自己破産手続及び国税の納付を要する場合、生活をしていくことは可能なものか。


すこし前に聞いた例である。

生活保護の受給が決定し、生活保護受給者(未婚女性)は安堵をしていた。

しかし、不動産を売却した際に生じた税金(国税)の納付が必要なことが分かった。

また、借金の督促の電話が毎日かかってくる状況でもあり、国税の納付手続と自己破産手続をするために、生活保護の担当者の紹介で弁護士がつき手続準備に入った。

自己破産の手続が無事終わっても、国税は自己破産の対象とはならない為、支払義務から逃れることはできない。

耳にした話では、国税約180万円を2年間で納付するように言われているというようなことであった。

その後の状況はわからない。

ただ、単純に国税を2年間毎月分納していくこととなった場合、毎月7.5万円を納付していくこととなる。

月々の生活保護の受給費や約13万円。そうすると手残り5.5万円で生活をやり繰りしていくことになる。明らかに無理と思われる(賃料すら払えない)。

仮に2年間の延納ではなく、4年間の延納となった場合は、毎月3.75万円の国税を納付していくこととなり、手残りは月約9万円となる。

ただ、賃料だけでも6万円近くとすると、賃料以外の生活を月3万円でやり繰りしていくこととなる。やはり、生活は相当厳しいものとなる。

彼女が無事に生きていけることを願うばかりである。



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