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勤務先の就業規則を見たことありますか?(就業規則の周知方法)

常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません


また、10人未満であっても、就業規則を作成されることが望まれます。
(労働基準法第89条関係)

作成した就業規則は、労働者の一人ひとりへの配付、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません。
(労働基準法第106条第1項)

わたくしが就業規則の担当であったときはおもに、
電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法をとっていました。

また、大幅な改正を行った時は、説明会にて、改正した点について説明を
行ったりもしたりもしました。

就業規則の周知方法は、事業場によっても異なるかと思います。

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