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泉佐野

市民会館の利用不許可処分を想定 1 憲法上の権利の制約 本件不許可処分は、Xらの集会の自由を制約し、21条1項に反しないか問題となる。 もっとも、自由権は国家から干渉を受けないことを保障された防御権であり、施設利用を請求できる権利ではない。しかし、表現活動のために公共の場所を利用する権利は最大限保護されなければならない。このようなパブリックフォーラム論からすると、指定的パブリックフォーラムである市民会館において集会をすることが原則として許されるものと考える。本件不許可処分に

    • 6/9(日) 中央ロー本番練習

      全体を通して 答案構成は10分、長くても15分を意識したおかげで途中答案はひとつもなかった。 制度趣旨や条文操作、検討順序(特に刑法)をまだまだ詰められそう。 重問はBランクまで確実にしないといけないことを実感できた。 条文の意義を指摘することも忘れずに! バランスよく論じる、勿体無い論じ落としをしないように 民法(2021) B(orC) 121条の2が出てこなかったの痛い。 あと錯誤の検討が雑。条文の文言→あてはめを愚直に、冷静に遂行できるかが勝負を分けるポイントだと思

      • 短歌日和 vol.40

        文末が「。」でも「、」でもない気持ち 好かれたくて「〜(ニョロニョロ)」生やす

        • 短歌日和 vol.39

          朝シャンの後肌のキメが最高で自撮りしたフォトはすぐ非表示に