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税金・節税情報

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税理士監修の企業経営向けの節税・手続き・税法改正など税金に関する情報を配信します。
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ひとり親控除・寡婦控除・障害者控除|確定申告と年末調整

確定申告と年末調整でよくお世話になる控除制度について3回シリーズで解説します。 今回はひとり親控除・寡婦控除・障害者控除です。これまで、配偶者控除、と比べると認知度の低い所得控除ですが、該当するれば追加で控除できるので記事を確認してみてください。 配偶者控除、扶養控除については前回と前々回の記事で解説してます。 ひとり親控除 この控除は性別や結婚歴は関係しません。シングルマザー・シングルファザーどちらも対象です。ご自身の1年間の合計所得金額が500万円以下であり、再婚、

配偶者控除と配偶者特別控除

確定申告と年末調整でよくお世話になる控除制度について解説します。 今回は配偶者控除です。所得控除の中ではメジャーでかつ自分は会社員で年末調整しているから関係無いと思っている方も多いと思います。 しかし、特に配偶者「特別」控除は実務上でもけっこう損している方が多いのが実情です。また、個人事業者や不動産所得の有る大家さんなど自分で確定申告をしている方もミスしやすい部分です。源泉徴収票や過去の確定申告書をお手元に置きながら最後までご覧ください。 所得税のおさらいと所得控除 先

扶養の範囲はけっきょくいくら?扶養には税と社会保険の2種類が有る!

令和4年も残り2ヶ月となりました。年末調整・確定申告と何かと「扶養」という言葉に触れやすいこの時期に、皆さんの疑問にお答えしたいと思います。 テーマの通り税金と社会保険の両制度に扶養という考え方が有ります。税金の扶養は扶養する人の税金が安くなる制度のこと。具体的には所得控除ができる制度です。社会保険の扶養は、扶養されている人は社会保険料を負担しなくてよくなる制度のことで、扶養する人の社会保険料が安くなるというものではありません。 更に会社員や公務員など給与をもらっている方

給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者(特別)控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書=基配所の書き方!令和4年度年末調整

年末調整の季節が到来しました(この記事は令和4年10月に作成)。今回は、給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者(特別)控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方をご紹介します。別名、基配所(きはいしょ)と呼ばれている書類です。 年末調整の対象者 年末調整の対象者は「その年の12月31日時点で在籍していて、扶養控除等(異動)申告書」をした方が対象になりますので、社員は扶養する親族が居なくても、この扶養控除等申告書は提出しなければなりません。 扶養控除等(異動)申告書の書