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ひとり親控除・寡婦控除・障害者控除|確定申告と年末調整

確定申告と年末調整でよくお世話になる控除制度について3回シリーズで解説します。
今回はひとり親控除・寡婦控除・障害者控除です。これまで、配偶者控除、と比べると認知度の低い所得控除ですが、該当するれば追加で控除できるので記事を確認してみてください。

配偶者控除、扶養控除については前回と前々回の記事で解説してます。

ひとり親控除

この控除は性別や結婚歴は関係しません。シングルマザー・シングルファザーどちらも対象です。ご自身の1年間の合計所得金額が500万円以下であり、再婚、内縁関係や事実婚のパートナーが居ないこと。子供と生計を一にすること、扶養に入れているお子さんが元の配偶者など他の方の扶養にダブって入っておらず、アルバイトなど年間の所得が48万円以下であることも条件に入っております。

「生計を一にする」とは同じ生計=生活費の出どころは一緒という意味です。例えば扶養に入れているお子さんが大学生になり進学のため親元を離れたとします。同居はしていないが、仕送りをして生活費の支援をしていれば「扶養」とみなされます。

ただし、お子さんの所得が48万円以下であることが必要です。もし、超えてしまった場合はお子さん自身が確定申告をして「勤労学生控除」を受ければお子さんの税額を抑えることができます。

寡婦控除

ひとり親控除と似たような控除に寡婦控除があります。これは女性限定の控除で配偶者と離婚して扶養する親族が居ない場合と…
配偶者と死別か生死不明の方も寡婦控除が受けられます。配偶者と死別か生死不明の寡婦の場合は親御さんやお祖父ちゃんお婆ちゃんなど扶養する親族が居ても控除の対象になります。子供が居る場合はひとり親控除のほうが条件が良いのでそちらを使ってください。

ご自身の1年間の合計所得金額が500万円以下であり、再婚、内縁関係や事実婚のパートナーが居ないことも条件です。

障害者控除

障害者控除の場合は障害者手帳の交付を受けている方や市町村長、福祉事務所などから身体障害、知的障害、精神障害と認定されている方、65歳以上で複雑な介護を必要とすると認定された方が対象になります。

障害者手帳など障害の状態を客観的に判断できるものが無く、今回初めて障害者控除を受けるという方や等級が変わったという方は税務署に確認しておくことをお勧めします。

この控除はご自身、配偶者、扶養している親族のだれが障害者でも受けることができます。障害者の場合は27万円、特に重度の障害の場合は特別障害者として40万円、特別障害者の配偶者や扶養親族と同居している場合は同居特別障害者として75万円の控除となります。また、既に扶養控除や配偶者控除の対象になっていても追加で受けることができます。



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