もしもの時の支えとなる!障害年金
こんにちは。ミライ・イノベーションnote編集部です。
前回まで、「年金」についてお話ししてきました。
ところで、公的年金には3つの給付がありましたね。
それは、老齢給付・障害給付・遺族給付です。
一定の要件を満たすことでこれらの給付を受け取ることができます。
今回は障害給付についてくわしく解説します。
1.障害年金とは
病気やけがが原因で障害を負った場合で、年金の納付状況など一定の条件を満たしたときに受け取ることができるのが、障害年金です。
障害年金は老齢年金とは異なり、65歳未満の現役世代でも受け取ることができる年金です。
障害年金にも「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日時点での国民年金・厚生年金の加入状況により請求できる年金が異なります。
また、年金額は障害の程度(1級~3級)により決まります。
なお、障害厚生年金を受給できる状態(3級)よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金という一時金を受け取ることができる場合もあります。
それでは、障害基礎年金と障害厚生年金についてくわしくみていきましょう。
(1)障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金保険の加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に対象となります。
①受給要件
障害基礎年金を受け取るには、次の要件をすべて満たす必要があります。
②障害基礎年金の年金額
障害基礎年金の年金額は、次のとおり、障害の等級により異なります。
「子の加算額」とは、その方に生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子 もしくは 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子 がいる場合に加算されます。
なお、子の加算額も次のように定められています。
(2)障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金保険の加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に対象となります。
①受給要件
障害厚生年金を受け取るには、次の要件をすべて満たす必要があります。
②障害厚生年金の年金額
障害厚生年金の年金額は、障害の等級により異なります。
なお、障害厚生年金を受給できる状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金という一時金を受け取ることができる場合があります。
また、障害厚生年金の年金額は報酬比例の年金額をベースに算出されますが、障害等級3級と障害手当金においては、最低保障額が設定されています。
また、「配偶者の加給年金」とは、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに23,800円(2022年(令和4年)4月実績)が加算されます。
2.障害年金が支給される障害の状態
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
前章で解説した等級と障害の状態は、次のような場合です。
なお、障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害といった外部障害のほか、精神障害やガン、糖尿病といった内部障害も対象となります。
病気やけがの主なものは次のとおりです。
3.障害年金のまとめ
障害年金は、病気やけがが原因で障害を負った場合で、年金の納付状況など一定の条件を満たしたときに受け取ることができるものでした。
障害の状態(等級)により、
障害基礎年金:1級、2級
障害厚生年金:1級、2級、3級、障害手当金(一時金)
の年金を受け取ることができます。
加えて、障害厚生年金は上乗せの年金なので、1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
4.さいごに
いかがでしたか?
障害を負ったときに生活の支えとなる障害年金。
障害年金の給付を受けるには、本人あるいは代理人による支給申請の手続きが必要です。
しかし、初診日が属する月の前々月までの保険料の支払い有無の確認や、初診日の確定など、その煩雑さの点から申請手続きは複雑と言われています。
障害年金の申請をする場合は、お近くの年金事務所や日本年金機構が運営する「ねんきんダイヤル」にまずは相談するとよいでしょう。
さて、前回に続き老齢給付、障害給付と公的年金の給付について解説してきました。
次回は、公的年金の3つめの給付である遺族給付について解説します。
おたのしみに!
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