弁護士紀藤さんが今朝話しより
【いいね】人の悪口に損害賠償がある場合あるようだ!名誉棄損のnew-sがありましたね。
ツイートの内容によるのですが、損害賠償につながる可能性があるようです。
もちろん【いいね】のボタンを押すこと
拡散することに加担すると問題になりうる!

よろしければサポートのご指導よろしくお願い致します。