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弁護士紀藤さんが今朝話しより 【いいね】人の悪口に損害賠償がある場合あるようだ!名誉棄損のnew-sがありましたね。 ツイートの内容によるのですが、損害賠償につながる可能性があるようです。 もちろん【いいね】のボタンを押すこと 拡散することに加担すると問題になりうる!