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賃貸の退去費を1万円削減した話

みなさん、こんにちは。
子育てミニマリストのメメです。
先日、引っ越しを行い、以前借りていた賃貸を退去しました。
今回は賃貸の退去費を約1万円削減した方法について紹介していきたいと思います。

1.賃貸の退去費とは?

そもそも借りている賃貸の退去費とは何のためのお金でしょうか?
基本的に、賃貸を借りている人(借主)は貸している人(貸主、大家さん)に「原状回復」して返さなければいけません。
国土交通省では「原状回復」を以下のように定義しています。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
国土交通省

借主が負担すべき原状回復のための費用(今回はこれを退去費と定義します)は、「借主が故意や過失、日常の手入れを怠ったために生じた損耗等」に対してのみです。
では、どこまでが「借主負担」で「貸主負担」なのでしょうか?

2.「借主負担」と「貸主負担」の線引き

貸主負担と借主負担の線引きついては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に明確に記載されています。

Q&Aや判例等を交えて原状回復をめぐるガイドラインが記載されています。
これが、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が退去費を見極めるバイブルになります。
しかし、国が作ったガイドラインであるため、イラストが少なくやや読みづらい印象です。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(一部抜粋)

東京都住宅政策本部が作成した、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」ではお風呂場やリビングなど、イラストを交えて「借主負担」なのか「貸主負担」なのかがわかりやすく記載されています。


賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(一部抜粋)

東京都が発行していますが、内容は国土交通省が発行していると遜色ありません。

3.退去時の立ち会いは必須?

賃貸の管理会社からは退去時の立ち会いを求められる場合がありますが、基本的には賃貸の契約書の退去通知に関する条項の欄に「退去時の立ち会いを必須」とするという文面がなければ、退去通知と鍵の返納を持って退去できます

立ち会いに関しては、借主側と貸主側が原状回復に関して共に確認できるメリットもありますが、管理会社側に言いくるめられ、その場で退去費を了承するサインを求められる場合もあります。
このご時世なので、「対面での立ち会いを避けたい」「引っ越し作業後にすぐに移動する必要がある」など理由を述べて立ち会いはせず、電話ではなく、メールなどの記録に残る方法でやり取りをした方がいいです。

私自身も、最初は退去の立ち会いを勧められましたが、転居の都合を伝え、事前に鍵を返納し退去の立ち会いはしませんでした。

4.原状回復の精算明細書(退室精算表)

原状回復の精算明細書には、原状回復工事費用に関して貸主と借主の負担をどうするかが示されています。
賃貸の管理会社によって名称は異なってきますが、基本的に様式は以下のようなものです。

原状回復の精算明細書(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」抜粋)

特に、ハウスクリーニング代に関しては、「次の入居者を確保するためのものであり、貸主負担とすることが妥当と考えられる」と賃貸住宅トラブル防止ガイドラインに記載があります。

賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(P.19)

また、契約時の特約としてハウスクリーニング代の費用が明記されている場合は、無効になる場合もありますが、妥当と判断され有効となる場合もあります。

原状回復をめぐるトラブルトラブルとガイドライン(P.45)

私が以前住んでいた物件では、契約時に「退去時にハウスクリーニング代としてxxx円を支払う」という旨の特約が付与され、契約時に確認の署名、押印をしていたため、了承しました。
しかし、退室精算表にはハウスクリーニング代とは別にエアコンのクリーニング代として約1万円が借主負担とされていました。

これについては、「原状回復をめぐるトラブルトラブルとガイドライン」に喫煙等による臭い等が付着していない場合は「貸主負担」とする旨が明記されています。

原状回復をめぐるトラブルトラブルとガイドライン(P.21)

この点に関して、管理会社にメールを通じて指摘をしたところ、エアコンクリーニング代(約1万円)が貸主負担に変更されました。

5.まとめ

さて、今回は賃貸の退去費用に関する私の経験談を紹介してきましたがいかがだったでしょうか?

このような契約関係の鉄則は、
・記録に残る手段(メール等)で連絡を取ること
・不明点は全て解消する
・行政機関が示しているガイドラインなどのセカンドオピニオン(第三者)の意見を取り入れる
・感情ではなく(敷金が返ってきて嬉しい)、数字で判断する(支払うべきものだけを支払う)

などです。

敷金はもともと自分が払ったお金ですが、退去時に返金されるとなると、ついつい気持ちが緩みがちになります
行動経済学の世界では「メンタルアカウンティング(心の別会計)」というそうです。
これは、お金には色がついてないはずなのに毎月分配型の投資信託や共済掛金の還付金など元々は自分のお金にも関わらず「臨時収入」のように感じてしまうことを言います。

これからもしっかりと感情と数字を切り分け、満足度を落とさずに賢く生活していきたいですね。

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