会社員は全員、確定申告をすべき理由。

みなさま、こんにちは。子育てミニマリストのメメです。
毎年恒例の確定申告の季節になりましたね。

「確定申告は面倒くさい。」
「税金は給料から天引き(源泉徴収)されるし、年末調整している会社員は関係ないよね?」
「確定申告するのは投資している人とか医療費が高かった人だけでしょ?」

と思われがちですが、
私は「会社員は全員、確定申告すべき。」と考えています。
今回はその理由についても述べていきたいと思います。

1.確定申告とは?

所得税等の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

所得税等の確定申告とは(国税庁)

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得や控除などを計算して納税額を決定する手続きです。
確定申告は所得税だけでなく、住民税にも関係しています。

「納税額を決定する」と言うと、わざわざ大変な作業をして税金を納めることに意味があるのか?と感じる人もいると思いますが、実際は「納め過ぎた税金を取り戻す」意味合いの方が強いです。

昨年は、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーがなければ家で確定申告ができませんでしたが、今年はマイナンバーカードをスマホで読み取る、2次元バーコード方式が追加されたため比較的簡単に作成できました。

確定申告 提出方式

2.確定申告すべき人は?

国税庁のサイトに確定申告が必要な方について記載がありました。

確定申告が必要な方(国税庁)

これだけ見ると自分が対象になるかどうかややわかりづらいですね。
私が、「会社員は全員、確定申告すべき。」と言っている理由は、

「ふるさと納税の申告は確定申告で行った方が確実」&「一般的な収入がある人はふるさと納税をするべき」だから、です。

ふるさと納税は自分が住んでいる市区村町以外に寄付することで寄附金控除が受けられる上、自己負担額が2,000円で返礼品がもらえる制度です。
自己負担額2,000円以上の価値のある返礼品(米や肉などの食料品や家電などもあります)を受け取ることができるため、お得と言われています。

扶養に入っている方や、住民税を納めていない方は損する可能性もあるため注意が必要です。

本来、ふるさと納税は、寄付になるため確定申告が必要です。
しかし、ワンストップ特例という制度を用いると、会社で年末調整をする場合(正確には確定申告をしない場合)は、寄付をおこなった自治体に書類を返送することで確定申告が不要になります。

ただし、ワンストップ特例は以下のデメリットがあります。

寄付できる自治体が5つ以内に制限される
自治体によってフォーマットが違うため記載が手間
 (最近はオンラインで申請できるようになってるかもしれません)
・各自治体担当者が処理するため、控除が反映されていない場合もある
確定申告をする所要がある場合(医療費控除を受ける場合など)は併用できない

特に、ふるさと納税の寄附金控除がしっかりなされているかどうかは、6月頃に送られてくる住民税の決定通知をしっかり確認する必要があります。

確定申告であれば、国が一括で処理するため、各自治体が処理するよりもヒューマンエラーが少なく、書式もフォーマットに入力するだけなので簡単です。

寄附金控除
寄附金控除 入力画面

注意点として、各自治体から送られてくる寄付金の証明書を保存しておく必要があります。
確定申告の修正は、原則として法定申告期限から5年以内とされているため、最低でも5年間は保存しておいた方がいいでしょう。

更正の請求

3.何を確定申告で申告するか?

それでは、具体的にどのよう時に確定申告をするべきでしょうか?
私が過去に申告した内容を含めて、関係がありそうな項目を紹介します。

・寄附金控除(ふるさと納税)

寄附金控除に関しては、ふるさと納税している方に関係してきます。
ワンストップ特例のデメリットは前述の通りです。
一度やり方を覚えてしまえば、各自治体ごとのフォーマットを記載して郵送する手間がなくなるため、確定申告の方が簡単です。

・医療費控除(医療費等が年間10万円以上かかった場合)

医療費等の中には通院時にかかった交通費も含まれます
ただし、自家用車で通院した場合の燃料代等は対象にならないようです。
また、医療保険などで保険金を受け取った分(補填される金額として減額されます)に関しては実際の支出の分が対象になります。

医療費集計フォーム

医療費控除は「診療・治療」に関わる費用に当たるため、例えば、予防のための歯科検診などは含まれません。
医療費控除の対象となる医療費に関しては国税庁のホームページを確認してみてください。

医療費控除の対象となる医療費(国税庁)

医療費控除の対象になるかどうかは、「診療・治療に関わる医療費(交通費含む)で自分が実際に支出した金額(保険金分は引く)が年間10万円以上」と認識していれば間違えないと思います。

・配当控除(株式等の配当金がある場合)

配当控除は、配当金にかかる二重課税を軽減するために設けられている控除です。
企業は投資家に配当金を配分する前に法人税を支払っています。
そして、投資家が配当金を受け取る際にも所得税がかかっています。
つまり、配当金には法人税と所得税がかかっていることになるため、配当控除という制度があります。

特定口座(源泉徴収あり)の場合は、配当金に関して、所得税15%+住民税5%の合計20%(特別復興所得税除く)がかかります。
もちろん、源泉徴収ありの特定口座の場合は配当金が振り込まれる段階で税金が天引きされているため、確定申告の必要がありません。

しかし、課税所得が900万円以内の人は源泉徴収(所得税15%)よりも確定申告(総合課税)で申告した方が税金が安く済みます
詳しい話をすると長くなってしまうため、割愛します。
配当控除に関しては以下のサイトが分かりやすいです。

配当控除に関しては、「課税所得が900万円以内の人は、所得税に関しては確定申告で総合課税を、住民税は申告不要を選択」と覚えておきましょう。

配当控除を受ける場合は、企業が配当金を振り込む際に郵送されてくる配当金計算書が必要です。
私はそのことを知らずに捨ててしまいましたが、株式名簿を管理している「株式名簿管理人」に連絡することで確定申告で使える配当金支払明細書を送ってもらえます

株式名簿管理人は各株式会社のHPを見れば分かります。
以下に主な株式名簿管理人と連絡先をまとめておきます。
来年以降も継続的に配当金支払明細書を送って欲しいときは、その旨を言えば対応してもらえました。
ただし、新規購入銘柄に関しては購入の都度連絡しないと、配当金支払明細書は送られてこないようです。

三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
みずほ信託銀行

・外国税額控除(外国株式等の配当金がある場合)

外国税額控除に関しても、外国での課税(米国の場合は10%)と日本での課税(所得税15%)と二重課税になるため、控除の対象となっています。
私は、国内株式の他にも米国高配当株投資も行っているため、外国税額控除を申請しました。

外国税額控除

もちろん、確定申告をしなくても脱税にはなりませんが、二重課税のままになってしまいます。
確定申告にかかる手間の割に還付される税金が少ない場合もあるかもしれませんが、投資金額が大きくなると還付される金額も大きくなっていきます
一度やり方を学んでしまえば毎年同じ作業で済むため、面倒でやっていない方もチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

詳しいやり方は、以下のサイトが分かりやすいです。

・その他

その他にもいわゆる、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除等)などの控除もあります。
住宅ローン控除を受ける場合は、初年は確定申告が必須です。
自分に関係のある控除があるかどうか一度調べてみてはいかがでしょうか?

4.まとめ

確定申告は面倒でメリットが感じられないと思われていますが、多く納め過ぎた税金が返ってくる場合が多いです。
私自身も、昨年は1万円程度、一昨年は600円程度の還付金がありました。

確定申告は一度やり方を覚えてしまえば、毎年控除を受けられる可能性があります
今年からはカードリーダーがなくてもマイナンバーカードを読み取ることができるスマホがあれば作成ができるようになりました。
皆様も確定申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

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