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感染症法による新型コロナウイルスの定義


偽岸田総理が、コロナを5類に格下げするとかしないと言って世間が揺れていますが、

何度も言いますが、もう一昨年から【コロナは5類】に分類されています‼️


👇これは、昨年9月に証拠をシェアした記事です。


感染症法第7条第3項によると、、、


【新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、

一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)】


そもそも、自然発生したコロナウィルス自体が存在しませんが、100歩譲って、コロナウィルスが存在したとしても、

既に何千万人もの人々が感染し、免疫ができ捲っているので、【新型コロナ】ではなく、ただの【季節性または慢性のコロナ(風邪)ウィルス】です。


コロナが発生して既に3年以上経っています。

普通に考えても、コロナが【新型ウイルス】では無いことが明らかです。😂


それをいつまで【新型コロナ】とメディアは呼ぶのでしょうか?🙄


季節性ウィルスは、ただの季節性のインフルエンザと同じ扱いなので、【5類】です。


いい加減、コロナが怖いウイルスだと信じるのはやめましょう~❣️😂


👇コロナウィルスの存在が証明できない公的文書


👇自然発生したコロナウイルスが存在せず、コロナウイルスが【人工ウイルス】である証拠


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