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宅建を受けてみた

 今のところ、らのんの持っている資格で名刺に書けそうなのは、FP1、税理士、CFP®︎、CMA(取得・登録順)である。今回、10/16に宅建士試験を受けてきた。40点/50点(予備校の予想合格点は、35〜36)であった。※結果:解答不能な問題があり、結局41点になり、合格点は36と発表された
 受けたことで何が変わるのか?という話であるが、私にとってシナジーのある資格。相続関係業務が本業である。もちろん、事業主さん向けの法人税・消費税の業務も可能だが、メインは相続関係。
 そこで、特定財産承継遺言+相続+相続不動産を譲渡というあり得る場面を想定していただきたい。

 まずはお客さまが遺言を書きたいけどよくわからないとする。公証人さんとやりとり→自筆証書遺言の作成をサポート。遺留分に加えて相続税・納税資金まで試算した上で提案が可能。

 遺言内容が撤回されないかぎり、いつかその遺言は効力が生じるであろう。相続税申告で関与させていただくと仮定する。そうすると、相続税の申告ということになる(財産の金額によっては申告不要なこともある)。

 子○○に相続させるといった、特定財産承継遺言で、子が不動産を相続し、それを売却することも当然あり得る。そこで、譲渡所得の申告の場面となる(※もちろん、譲渡所得だけを申告するわけではない)。
 でも、まって、この売却の際、専任媒介契約できれば強くない?

 空き家譲渡の特例やら相続税の取得費加算といったものも予め検討した上での売却ができる。(宅建業法37条の)契約書に貼付・消印する印紙税についてもきちんと考慮できるのもある。
(※厳密には印紙税は税理士業務ではない)

 そのほか、仕訳の際に色々と見えてくるものがある。農地関係の取引を勝手にやろうものなら農地法関係大丈夫?みたいな助言って結構重要じゃないかしら?証憑として、農地の売買契約書があれば、農地のままなら3条の話、売買に加えて宅地に転用が入るなら5条の話みたいな。でも、効力が生じてない可能性もあるわけである。

 相続税の土地評価でいえば、セットバック(建築基準法関係)だったり無道路地(接道義務関係)だったり、地積規模の大きな宅地(開発許可や、用途地域、容積率関係)だったり、土砂災害特別警戒区域だったり.…
実務で使える要素が大きすぎるので今後活かせたらと思う。

資格試験自体は今回のこの宅建士試験で終わりにする予定。今後は、それぞれの資格の復習・知識の更新。
資産税やる人はぜひ宅建やってみてっ✌️

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試験勉強に使った教材
①YouTube(宅建みやざき塾 超特急合格講座 無料分)
②宅建過去問アプリ(無料)
③TACの宅建テキストと問題集
※問題集の解答解説だけ読んだ程度
主として①②を交互に何度も繰り返す

前提:
・法学部卒(民法や借地借家法履修)
・CFP®︎(不動産課目の試験あり)
・仕事で不動産登記をとったり、都市計画図を見る
・残業時間が多くはない(というか自営業)

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