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卒業式の案内-今渡英するか来年にするか

昨日、通っているイギリスの大学院から卒業式の案内が来ました。

12月17日にマンチェスターで行われるので、参加するか、次の卒業式に延ばすか、欠席するかのアンケート。

今のイギリスは日本の外務省的には、渡航中止勧告らしいです。

来年6月にコロナの状況がどうなっているか分からないものの、今の日本の規制では、帰国したら私は下記の3日間に短縮には当たらないかと思うので、10-14日間待機かなぁ。
ダメもとで、会社に聞いてみようと思います。

1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同様。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとします。
具体的には、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。
上記の措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則として認められます。
また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めることとします。

かなり悩ましいのです。
皆さまだったら、どうされますか?

photo: alliance manchester university

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