やっぱり自分で調べることって大切!

前の投稿から時間が経ってしまいました。
元気に過ごしていますが、なんだかんだと考えることが多くて、在宅だけど忙しくしてます💦

さて、前回「納税は免れます」と書きました。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm
今回の売却ではこれが当てはまりました。

以下、上記の国税庁のホームページからの抜粋。
<特例のあらまし>
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

私たちが売却したのは、今年の4月。
箱根町全体が都市計画区域内。
所有期間は23年。一度も泊まったことは無い。
買主さんは個人。
建物を含めて500万円以下。譲渡所得も弟と2人で分けるので、一人当たり100万円未満。つまり全額が控除額になる!

午前4時にこの特例を見つけて、シャワー浴びて仮眠して、8時に起きてタックスアンサーに電話。対象になる可能性があることを確認して、箱根町へ電話。すぐにつないでいただき、担当の方とお話しすることができました。
「もし可能であればですが、町までお越しいただければもっと詳しくお話しできるかと...」という言葉をいただき、その日の午後3時半に資料を全部持って箱根町へ。担当の方と面談。今回の物件が該当することを確認。提出書類についての説明を受けました。そして提出には、証拠として現状の建物写真が必要である事を教えていただきました。

つまりです。門前払いを喰らった所轄税務署の受付の方が仰った通りに確定申告時期の相談会場での相談を待っていたら...。私は売り渡し前に現地へ行くことは考えていたけど、規定通りの提出書類用の写真を撮ろうとは思っていなかったし、買主さんは今年の秋に建物の取壊しを予定しているので、来年の確定申告時期にこの特例があること知った時には、必要な建物写真を提出できなかったと考えられます。そして、この特例措置も受けられなかった可能性が高かった。。。

今回のこと。自分への教訓になりました。
自分でしっかりと調べて、的を絞って行政機関に相談・確認すること。
そうでないと損をしてしまう可能性もあること。

ハッキリ言って、これ難しいです。けど、自分でしっかり調べなければ、大損をすることになる可能性もある。特にこの特例は、神奈川県西部エリアでは該当案件が少なく、相談件数も小田原市内で過去1件と少ないため行政でも不動産屋さんでもピンと閃かない。不動産売買には物凄くたくさんの法律や条例があるし、こんな短い期間限定の特例まで閃かないのは仕方ないかと。でも素人でも説明して、ご理解いただけた後は、関係する誰もが全面協力してくれます。この特例は、不動産屋さんにも、買主さんにもご協力をいただかなければ書類を揃えることができませんでした。素人の私に、とっても丁寧に説明してくださったタックスアンサーの方と箱根町の担当者さんがいてくださったからこそ、スムーズに書類を揃えることができ、一発提出でご承認をいただくことができました。
今回、ご協力くださいました全ての皆様に、心から、心から、感謝します!

調べるって大切。
頑張ってよかった😊

次回からはGAPについて、たま~に日常生活であったことを書いていきます。これからもよろしくお願いします✨✨✨

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