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麺匠八雲さんから返金いただきました

麺匠八雲において、メニュー表示と異なる食材が使われていたことが判明した件について、消費者庁への申告をしたととともに、2019年8月~2021年10月の期間中に飲食をした方へ返金する旨のリリースが行われました。

返金については、領収書、レシート、食べた日付のわかる画像またはSNSなどでの発信画像を添付し、確認が取れたら返金するということです。

ちょうど先月、食事させていただき、レポートをnoteに上げていましたので、返金手続を取らせていただきました。

noteのリンクを送るとともに、記事の該当部分をスクショして添付してお送りしました。(「匠」という字を間違えてました、ごめんなさい)

すぐに返信があり、お詫びの文言と記載漏れのあった電話番号と口座番号の連絡を依頼されました。

ご依頼どおり電話番号と口座番号を連絡しました。

3日以内に振込がされる旨の連絡がありました。 

その日のうちに振込をいただきました。

SNSを中心に「返金する気なくてウケる」みたいな罵詈雑言が並んでいたところで、実際どうなのかしらと思って連絡したところ、SNSへの投稿を根拠にして、スムーズにご返金いただけましたので、ご報告申し上げます。

今回の事案の問題の所在としては、景品表示法における優良誤認に当たるもので、必要に応じて、消費者庁の判断で措置命令などの措置が取られます。
この点、(週刊誌の取材・報道がきっかけではあるものの、)自主的に消費者庁に申告していることから、判断は消費者庁の手に既に委ねられています。

また、詐欺罪に当たる可能性もありますが、実際に、今回の一連の行為が、詐欺罪の構成要件に該当し、違法性があり、有責性があり、犯罪として成立するか否かは、一般的には被害者が被害届を提出し、警察・検察の捜査により判断がなされるものです。

また、食事を行ったと主張される方が返金がされない場合に、産地を偽って商品を提供されたことにより損害を受けたことを理由として賠償を求めるには、民法に基づく損害賠償請求が可能となっており、当事者間による話し合いにより解決しない場合には、民事裁判により解決することとなります。

日本は法治国家ですので、法違反についても、法で定められた手続によって、しかるべき刑罰、行政処分、行政指導や民事裁判による紛争解決がなされ、私刑や私的制裁は禁じられています。

急に寒くなってきて、イライラする気持ちはよくわかるのですが、どうぞ落ち着いていただければと願うところです。

飲食店における原産地表記については、本当に食材の産地にこだわりがあって契約栽培など中長期的に安定的な仕入先が確保できていない限り、原産地表記は法令により求められる最小限度の表記とすることがよろしいのではないかと思います。

麺匠八雲さんへのメールでもご記載させていただいたのですが、今回の件については残念でしたが、産地に関係なく、ラーメン自体は美味しかったので、反省すべきところは反省し、法令等を遵守するために必要な改善策を講じた上で、これからも美味しいラーメンを提供いただけることを期待しています。

ファクトベースで、かつ是々非々で、ものごとを考えていきたいと思う毎日であります。繰り返しますが、麺匠八雲さんは、ラーメンはちゃんと美味しいですし、落ち着いた雰囲気でゆっくりラーメンを楽しめるいいお店だと思いますので、反省すべきことは反省して、今後とも美味しいラーメンをご提供され続けることを切に願うばかりです。

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