#108 住民票に夫と記載する

長崎に住む友人がInstagramに投稿した写真に、目を見開いてしまった。それはテレビのニュース番組に出ている自分を撮影したもので、一緒に暮らすパートナーと住民票らしき紙を持っている姿だった。なんと、彼の住民票にパートナーを記載し、続柄に夫(未届)と記載してもらったというのだ。

友人に詳しく聞いてみると、一緒に暮らすパートナーと住民票を合併することになり、届出をする際にパートナーの続柄を夫と記載することを希望したところ、まさかの対応をしてくれたのだと。異性間の場合だと、住民票を合併することで事実婚の証明になるらしく、同性間の場合でも同等に扱ってもらえる期待がある。では、事実婚となると、どんなメリットがあるのか。Marriage For All JapanのWEBサイトによると、社会保険に関連するものが結婚と同等になるらしく、健康保険の扶養家族にできたり、公的年金保険の被保険者、遺族年金を受け取れるようになる。一方、同居・協力・扶助義務、婚姻費用分担義務、貞操義務などの責任もついてくる。これらが同性間で対象になるかは、これから分かってくると思うが、なによりも夫と記載できたことが素晴らしい。

これは長崎県大村市でつい先月のことだっが、実は日本で初めてのことではなかったようだ。鳥取県倉吉市では、昨年10月にファミリーシップ制度を導入したのにあわせて、同性カップルを異性の事実婚に準じる取り扱いとしていて、申請者が希望すれば、「夫(未届)」「妻(未届)」などと記載した住民票を交付することにしていたそうだ。そして、栃木県鹿沼市では、市内の同性のカップルに対し、続柄の欄に「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載した住民票を、来月の7月から交付すると発表した。鹿沼市は、長崎県大村市の対応が後押しとなったとしている。

日本では未だに同性婚が認められていないが、LGBTQフレンドリーの自治体なら、「そうか、この手があったか」と続くのではないだろうか。僕の住む自治体でも対応してくれるなら、パートナーと住民票を合併し、続柄に夫と記載してもらいたい。

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