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#30 税金を安くする裏技【株式投資】

こんばんは。Mickey★です。

お金を上手に活用することで、お金の悩みから解放されて幸せになれる「お金との付き合い方」をご紹介しています。

株式投資においては、損切がうまい人が勝ち続けるというお話をしていますが、それでも、毎年、勝ち続けるのは、非常に難しいです。
株式の売買で最終的に損失を出した時、気持ちが落ち込んでしまうかもしれませんが、そんな人に朗報です。

損失を出した場合、その年で利益と損失を相殺できる損益通算という方法と株の損失を3年間繰り越してその間に発生した利益と相殺できる繰越控除という特例があり、税金がかからない、もしくは、税金が安くなります。

何のことを言っているのか、よく分からないと思いますので、具体的な例で説明します。

損益通算


損益通算とは、1年間(1月~12月)の利益と損失を相殺することです。株式投資を行って利益が出た場合に税金がかかりますが、一方で損失が出た場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができます。

パターン1:株式売買の損失と配当金での合算による節税

株投資によって損失が50万円出て配当金を30万円受け取った場合、損益通算しなければ配当金30万円の課税額は60,945円となります。しかし、株投資の譲渡損失50万円と損益通算すれば、全体の損失は20万円になるため課税されません。

配当金30万/株式損失50万で確定申告しなかった場合
配当金30万/株式損失50万で確定申告した場合


パターン2:複数の証券会社で取引した利益と損失の合算による節税

A証券会社で株式売買をして50万の利益を出して、B証券会社で株式売買をして50万の損失を出した場合、損益通算をしなければ株式売買の利益に対する課税額は101,575円となります。これを損益通算すると、「0円」となるため、税金を払う必要がありません。

株式売買益50万/株式売買損失50万で確定申告しない場合
株式売買益50万/株式売買損失50万で確定申告した場合


繰越控除

2018年に株式投資で50万円を損失した場合、確定申告で株式売買の損失を報告します。翌年(2019年)に、株式投資で25万の利益が出た場合、本来であれば、40,630円の税金がかかりますが、前年の50万の損失と利益を相殺することができるため、税金がかかりません。
翌々年(2020年)に株式投資で10万円の利益が出た場合、20,315円の税金を払うところを、18年の損失の残りが25万あるので、その金額と相殺することにより税金を払わずにすみます。
2021年に株式売買をして、15万の利益が出た場合、18年の損失の残りが15万円あるため、その金額と相殺して税金を払わなくて大丈夫となります。
なお、2021年に株式投資の取引がなく、2022年に株式投資で15万の利益が出た場合は、3年を超えているため、繰越控除は適用されず、30,472円の税金を支払う必要があります。
なお、確定申告をしなかった場合は、それぞれの年で発生した利益に対して課税されるため、通算で101,575円の税金を払う形となります。
そのため、3年間で601,575円(損失50万と税金10万1575円)のお金を失うこととなります。

繰越控除を適用した場合

こんなこと、知らなかった!という人もいるかもしれませんが、税金に関しては、色々と控除される制度があるので、一度、じっくりと調べてみることをオススメします。

調べるのは、ちょっと・・・という人は、私が今年に書いた確定申告の解説がありますので、ぜひ読んでみてください。


因みにサラリーマンの人であれば、過去5年前までは、遡って還付申告と言う形で申請することが可能です。通常の確定申告期間は、2月中旬~3月中旬ですが、還付申告はいつでも申請することができます。
(過去に遡って申告する際、証券会社によっては年間取引報告書を入手するのに、お金がかかるかもしれません)


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