竹本倫紀が所有している土地について

【竹本倫紀が所有している土地について】


令和6年2024年5月24日金曜日。


竹本倫紀(たけもとみちのり)。


令和6年2024年5月24日金曜日16時20分に、竹本倫紀は、令和5年2023年11月29日水曜日19時23分の日本にとっての外国が全て消滅した瞬間現在日本の実効支配下になかった区域の全部を、竹本倫紀がきょうだい(大澤法子と竹本香織と竹本倫紀と澤木和子の4人きょうだい)と共同所有している土地の「伊豆の国市中字台畑341番6」に、令和5年2023年11月29日水曜日19時23分の日本にとっての外国が全て消滅した瞬間にさかのぼって編入しました。この編入により、令和5年2023年11月29日水曜日19時23分の日本にとっての外国が全て消滅した瞬間現在日本の実効支配下になかった区域の全部が、伊豆の国市中字台畑341番6に組み込まれ、静岡県警察伊豆中央警察署の管轄下に入りました。


伊豆の国市中字台畑341番6は、日本の領土です。日本にとっての外国が全て消滅しましたので、サンフランシスコ平和条約が反故になりました。サンフランシスコ平和条約で、日本の領土が確定していましたが、サンフランシスコ平和条約が反故になりましたので、日本の領土に対する制約はありません。地球のみならず、他の天体も伊豆の国市中字台畑341番6となりました。


また、令和6年2024年5月24日金曜日16時40分に、竹本倫紀は、令和5年2023年11月29日水曜日19時23分の日本にとっての外国が全て消滅した瞬間現在日本の実効支配下になかった物の全部を所有する意思を、令和5年2023年11月29日水曜日19時23分の日本にとっての外国が全て消滅した瞬間にさかのぼって意思表示しました。


このようにして、全宇宙が、令和5年2023年11月29日水曜日19時23分の日本にとっての外国が全て消滅した瞬間に、日本の実効支配下に入りました。


竹本倫紀は、日本の国民です。竹本倫紀には、国民の基本的人権の享有があります。竹本倫紀には、思想の自由、学問の自由、言論の自由、出版の自由、表現の自由、財産権があります。この文書は、日本法のもとで法的に有効です。


令和6年5月24日。


竹本倫紀。

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