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プラモデル完成品の売り買い展示ついて著作権の考察
前回は文学の著作物に関しての説明でしたが、ほかのものにも応用できそうです。
ガンプラなどのどプラモデルの作品は、二次的著作物ということができるでしょう。
アニメは映画の著作物であり、考案された図画は美術の著作物です。
金型から成形されたプラモデルは二次的著作物であると同時に、著作物の種類とすれば模型その他の図形の著作物となります。フルスクラッチの模型も同じです。
模型会社は二次的著作物を複製(
言語の著作物における朗読音声ファイルの無許可によるネット公開について(改定版1)
前からまとめたいと思っていた、朗読実演または公演された動画または音声に対する公開に対して、著作権者の了解が必要かどうかです。
2005年「こがわ法律事務所」の古川健三弁護士が、あくまで趣味であると、公言され持論を展開されたものがベースとなり、僕が解釈しなおすものです。また断っておきますと、世間のマスコミ等が認識している解釈を真っ向から否定しています。あくまでも決めるのは裁判所であり、問題が提起され