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#秘密保持義務

業務独占

公認心理師が業務独占でないのは,ふつう気になりますね。

公認心理師法第2条には,

この法律において「公認心理師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

として,4項目つまりお仕事の中身が決められています。お仕事は決まっているのですが,このうち,たとえ

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