【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第2条 第4類)
底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。
第4類
大統領、副統領、及び其他合衆国の諸政官、謀反を企て或は賄賂を貪る等の大罪を犯すときは、上下両院の商議を以て先ず其職禄を奪うべし。
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底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。
大統領、副統領、及び其他合衆国の諸政官、謀反を企て或は賄賂を貪る等の大罪を犯すときは、上下両院の商議を以て先ず其職禄を奪うべし。
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