【現代表記】 福沢諭吉 「英国 議事院談」 (上院の事)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第二巻(再版)所収の「英國議事院談」を使用した。


上院の事

 英国の議事院は、国王と上院と下院と三局の集会なり。上院の議員を二区にわかち、一は世事に関係する貴族にて、これをテムポラル・ピールとう。一は宗旨しゅうし教化の事に関係する貴族にて、之をロルド・スピリチェアルと云う。

 第一、世事に関係する貴族を五等にわかち、公、侯、伯、子、男とう。(この五等の名はしばらく漢人の訳字に従う)そのよりおこりし本原ほんげんつまびらかならずといえども、男爵だんしゃくの大諸侯は、前条に記するごとく、プランテージネットの世において国王より特に其姓名をかかげて議事院にびしものなり。其他の小貴族は爵位の総名を掲げてこれを召びしと云う。

 男爵だんしゃくの貴族(バロン)は、土地を領したる者あり、あるいは国王より誥命こうめいたまわりてその爵位に任ずる者あり、或は証書を与えてこれに任ずる者あり。むか封建世禄ほうけんせいろくの世にありて、土地を領する者は必ずこの爵に任じ、爵と禄と相わかべからざるものとせり。男爵の大諸侯とは其一国を全く領する者にして、此家にうまれば、其人物を論ぜず、必ず議事院に出席するを許す。(一国一城の主たるものか)此例は第3世ヘヌリ王の時に始まりしことなれども、其後第1世エドワルト王(1272年即位)の世にあたりて此例を廃し、現今は男爵の貴族、土地を領し、其門閥もんばつよりて必ずしも議事院に出席する者なし。

 国王より誥命こうめいたまわりて議事院の召に応じたるものは、領地なしといえども男爵だんしゃくに任じ、その爵を子孫に伝うし。この例は第3世ヘヌリ王の49年に始まり、方今英国に此類の貴族二家あり。レ・デスペンセルおよびデ・ロス、これなり。誥命によりて任じたる男爵は、元来議事院へ出席するがめの爵位なれば、事実其人ありて議事に関係するにあらざれば、此称号をもちゆるを許さず。ゆえに此位に任じたる者、し男子なくして女子あれば、死後は其官爵を止め、女子のして男子を生むをまちて、其男子に位をつたうるを法とす。

 証書を与えて男爵だんしゃくに任ずるとは、国璽こくじを押したる書をたまわりて任官することなり。ただし証書によりて任官したる者は、位を子孫に伝うしといえども、相続の法に分限ありて、必ず血統の男子にあらざれば位を伝うを許さず。あるいその書中に別段の箇条を記し、実子なければ兄弟または姪に伝うるを許すこともあるなり。

 子爵ししゃくの貴族(ワイス・カオント)は、つねに官の証書をうけて爵に任ずるものなり。この例は英国にて最もあらたなるものにて、すなわち1440年第〔6〕世ヘヌリ王の世に始まりたり。けだし往古は土地の奉公をワイス・カオントあるいはワイス・イールと唱えしとう。

 伯爵はくしゃく(イールドム)の名は、1066年ノルマン一統の前より英国に通用せり。古は土地の総奉公をイールと唱え、世官せいかんあらざりしが、一統の後はカオントの名をもちこれに代え、またしばらくして旧名に復したり。近世にいたりては実に土地を領してこの爵位に居る者なし。ただ有功の者へ官の証書をたまわりて任官するのみ。

 侯爵こうしゃく(マルキセイト)の名は、第2世リチャルド(1376年即位)の世にはじまれり。官の証書をもちて任ずるものなり。

 公爵こうしゃく(ジュークドム)は、英国の貴族中にて最上の尊称なり。これに任ずるの例は、第〔3〕世エドワルト(1327年即位)の11年、コロンオル始めて之に任じたり。ただこの公、実に領地を有せしや否は知りがたしといえども、その後公爵に登る者は者はみな領地なく、ただ証書をたまわりて尊号を称するのみ。

 右五等の貴族、みなその爵位しゃくいを子孫に伝え、上院に出席するの権あり。貴族にて謀反むほんの罪を犯す者あれば、其爵をぎ其家を没入して罪をすことなし。ただ議事院の評議にてこれを救うときは、其爵位を旧に復することもあるなり。

 蘇格蘭スコットランド合幷がっぺいせしより以来、同国の貴族中にて、会議の度毎たびごとに人物16名を選挙し、衆貴族の代任として英の議事院へ出席せしむ。蘇格蘭の貴族は下院に出席するを許さず。かつこの貴族、蘇格蘭の籍を脱して大不列顛ブリテン(英の本国および蘇格蘭を合したるを総称)の貴族とるときは、すなわまた上院に出席することをも許さざりしが、1780年以来此例を廃せり。

 阿爾蘭アイルランド合幷がっぺいせしより以来、同国の貴族中よりも28名の人物をえらびて、上院へ出席せしめて終身職に在り。阿爾蘭の貴族は下院へ出席するもさまたげなし。ただ下院の議員となりて出役するの間は、上院の議員に選挙せらるることなし。

 第二、宗旨しゅうし教法の事に関係する貴族とは、所謂いわゆる教化師なり。すなわち英の本国およびオールスより、大僧2名、教師24名を出し、阿爾蘭アイルランドより4名を出す。この教化師の上院に出席する由来をたずぬるに、昔ノルマン一統の時にあたり、領地の改革をせしとき、僧徒にも土地を領するものありて、これを貴族諸侯の列に加えたり。もとより当時封建ほうけんの世にて、欧羅巴ヨーロッパ諸国において高僧は必ず国事に関係するの風俗なれば、英国にてもその風に従い、往昔おうせきより僧徒を会して国の大議に出席せしめしことなれども、上院と下院と相わかるるに及び、僧徒をして上院の席に就かしめたるは、其土地を領して貴族の列に在るのゆえもちてなり。プランテージネットの世(1154年以後)には、政府にて用金等の議あれば、僧官も其名代みょうだいだして事を議せしむること、俗人に異なることなかりし。之によりて第1世エドワルト王に時、僧徒をして俗人と相混じて議事院にせしめんとしたれども、僧家は自ら其地位を主張して之をがえんぜず、ついに議事院の列を脱し自ら一会を設立せしこともあり。第8世ヘヌリ王の世、僧徒を放遂ほうちくせしときには、上院の僧官もみな院を退きたり。(事は西洋事情初編の第3巻第16葉につまびらかなり)

 方今上院に出席する英国の僧官26名なれども、その2名は其名のみにて其人なし。

 僧官、教化師といえども、その名のみにて、実は議事に関係すること尋常じんじょうの貴族に異なることなし。ただ元来血統の貴族ならざるがゆえに、し僧官中、罪を犯すものあるときは、其裁判の法、平人の罪を糺問きゅうもんするに異ならず。(英国の法において、平人の罪はジューリの立合たちあいにて裁判し、貴族の罪は貴族の立合にて吟味すとう。)かつ僧家の身をもちて上院に立ち、人の死罪を裁判すべきや否、其論今日に至るまで一定せず。

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