【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第3条 第1類)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。


第三条

第一類

合衆国裁判の権は上下両局に分与し、下局の裁判司は議事院より之を命ず。
”上局の裁判司は大統領と上院との同議にて命ずる者なり。前に出ず。”
両局の裁判司は職に在ること年限なし。例年定式の給料を受け、此給料は在職の間決して減ずることなかるべし。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?