【現代表記】 福沢諭吉 「英国議事院談」 (英国議事院の由来)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第二巻(再版)所収の「英國議事院談」を使用した。


議事院談 巻之一

慶応義塾同社 福沢諭吉 訳述

英国議事院の由来

 議事院は英国の法律を議定する衙門がもんなり。英語これをパルリメントとう。すなわ仏蘭西フランスのパーレーと云う語より転じたるものにして、パーレーとは談論するの義なり。そもそも議事院のよっおこりしそのはじめたずねるに、むか封建世禄ほうけんせいろくの世にあたり、諸王、諸侯、其大小臣僚しんりょうを会して政刑を議し、かつ当時の論にて、君主の命といえども臣僚の議を経ざるものはあえて国法とべからざるをもって典常と為せしがゆえに、この会議はつねに其席をひらいて中止す可らざるものとせり。また欧羅巴ヨーロッパ西方の諸国においては、其君主なる者、歳中の大祝日(正月元旦のたぐい)に当り、配下の貴族を集会せしむるの旧典ありて、之を大会となづけり。もとより此集会はただ礼式をさかんにし王威の尊重を示すのみにして、其実は国政を商議するの趣意にはあらざりしなれども、時としてはことさらに之を会して国の大事を評議せしこともありしと云う。紀元1146年、仏蘭西王シントロイス神征のいくさを出せしとき(神征の師とは欧羅巴人宗旨のめパレスタインをちし役を云う)諸方の名代人みょうだいにんを集めて衆議せしことあり。之を議事院の権輿けんよとし、パルリメントの名、始めてここに於ておこれり。しかれども爾後じご仏蘭西に於て議事と称するは、ただ刑法裁判の衙門のみにて、議政院には此名称なし。欧羅巴諸邦の内にて、大政商議の官衙へ議事院の名を下したるものは、英国(蘇格蘭スコットランドを未だあわせざる以前を云う)蘇格蘭およびネイプル(伊太里イタリアの南国)を始とす。ネイプルの議事院は1200年代にはじまり、国王の命を以て国の貴族を会し、又時としては城邑じょうゆうより平人の名代人を出席せしめしこともありし。

 むかし英国においてノルマンおよびプランテージネットの世には(1066年後をノルマンの世と称し、1154年後をプランテージネットの世と称す。事は西洋事情初編英国の史記につまびらかなり。)事を議するもの二会あり。その一を王室の大議会と名づけ、貴族名家の集会なり。其一を小議会と名づけ、国中平民の集会なり。もとよりこの時代に於ては、国王の威権みだりに強盛にして、非理非道の挙動多しといえども、此大議会にも自然権威を有して、国の大政にあずかり、裁判刑法の事をつかさどって王室を補翼ほよくし、あるいは宗旨法教の事に関係し、或は和戦の事を議し、或は国王に建言して人を黜陟ちゅっちょくするの権を握れり。ノルマンの世には此大議会の集会に定例の式日ありしが、ステフェン(1135年即位)在世のとき内乱のおこりし其後は、これを会するに定日なし。

 小議会の議者は国王より命ずる人にして、常に輦轂れんこくの下にり、大議会の衰うるにしたがって次第に権柄けんぺいを盗み、議事院の体裁を成せしときにいたっては、その権柄すではなはさかんなりしが、1215年ジョン王のとき、マグナチャルタの法律を設け、大議会にて用金および収税の権をりしより、王家収斂しゅうれんの暴威を制し、大議会の権勢再び盛なりしとう。(西洋事情初編第3巻第8葉を見るし)

 右のごとく大議会の集会せるものを議事院と名づけしことなれども、その中の事情および随時の改革に至りては、旧史の中にも其つまびらかを見ず。けだこの大議会の議者はみな国王の臣にして土地を領したる人ならん。1200年代ジョン王のとき設立せし法にれば、国中の大僧、教師、大諸侯を会するには、一人ごとに其姓名をかかこれを召し、其他下等なる貴族は土地の奉公ぶぎょうより一般に之を召すを例とせり。すなわち英国の貴族会議に上下の別を生ぜし所の起原きげんなり。

 その名代みょうだいの員を会するの風に至るまで屢々しばしば変革ありしことなれども、其由来をつまびらかにしがたし。ジョン王即位15年、偶々たまたま事故ありて、各州の奉公ぶぎょうに命じ、一州より武士4人ずつを召したることあり。これを名代人の始めとす。(武士とは、封建ほうけんの世にあたり帯刀の免許を得て軍役を勤むる者なり。英語れをナイトとう。方今にては全く古風を改め、いにしえ所謂いわゆる武士なる者なしといえども、其名称はそんせり。)またくだって第3世ヘヌリ(1216年即位)王の即位49年、諸州に命を下して武士4人ずつを選挙し、下等貴族の名代として、会議のとき諸侯の陪侍ばいじせしむ。又其次年、議事院会議の命を下したることあり。この時の召には大小僧侶そうりょ、貴族をはじめとし、又諸州諸郡の奉公に命じて、武家、町人、2名ずつを選び、又別に5港より各々おのおの4人ずつを選挙せしめたり。(5港とはハスチングス、ロムニ、ハイテ、ドーウル、サンドウィチを云う。当時繁盛の港なり。)爾後じご諸州の人物を選挙するがめ其奉公へ命を下したるは、第1世エドワルト王の即位18年(1289年)よりはじまり、城邑じょうゆうの人物選挙を命じたるは、同23年(1294年)を始めとし、其以前の事情は詳に知り難し。しかりと雖ども諸侯より政府へ納む貢税ぐぜい用金の事を商議し、其他政府の事務を参議せしむるが為め、諸州諸郡の名代人を召して時々会議をせしこと推知すべし。第1世エドワルト王の世には、1歳4次の会議を為すの例あり。もとより此会議は議政の趣意にらず。ただ国王の私臣ししんを会して裁判刑法の事を議するのみなりしが、エドワルト王即位の23年後より、国法を議定するの為め、国内の貴族、名代人を会同して例年の会議に出席せしめ、時々国王に謁見えっけんせしことあり。

 当時英国の政体はその実の如何いかありしを知りがたしといえども、第〔2〕世エドワルト王の即位15年(1321年)にあたり、始めて新令を布告せり。其令にう。国政議定の権は国君に帰すと雖ども、教主貴族および平人の会議を設け、其応諾おうだくを得るにあらざればまつりごとを国内に施すべからずと。この法一び定まりてより、会議の敗るることなく、政体の変ずることなく、もって今日に至れり。ただ其中絶と称すきは、1649年より1660年に至るまで、コロムエル執権しっけんの時のみ。(西洋事情初編第3巻第19葉を見るべし)

 議事院上下の2区にわかれたるはその年月を知るべからず。ただし当時も教主と貴族と平人とは各々おのおの其会議を3所にわけて収税等の事を議し、かつ彼此かれこれの間、おのずか尊卑そんぴの別ありて、平人の名代みょうだいなる者は貴族と席をおなじうするを許さざりしとう。爾後じご上下人員の増減はありしといえども、蘇格蘭スコットランド合幷がっぺいせしまでは、この院の体裁において大なる変革あらず。

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