【現代表記】 福沢諭吉 「英国 議事院談」 (議事院の特権)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第二巻(再版)所収の「英國議事院談」を使用した。


議事院の特権

 議事院の特権とは、元来議事院に出席する議員の身分につきたる特権をうなり。すなわこの権威は、従来の通例に従い、あるいは国の定法じょうほうよりて、いささその過強の勢を抑制する所ありといえども、おのずから一種の風習を成してついまたこれを動かすきようなし。議事院の権をはずかしめしとて其罪を責むるものは、他なし、議事院なり。或は又しからずして其罪をゆるすものもまた議事院なり。ゆえに議事院はみずから其権をもっぱらにすべきのつかるものと云うべし。

 第一、議員は自由に説を唱えて国事を議論すきの権あり。これすなわち国民に自由を許すの旧法なり。く自由に議論するを許すとはいえども、議員たる者は。議事院においみずから唱えたる説を記しこれを開版して世に布告すべからず。し院の免許を得ずして自己の説を布告する者あるときは、その本人を裁判所へ呼びだして書中の事件を糺問きゅうもんするを法とす。また議員の内に無根の妄説を唱えて議事院を軽侮けいぶする者あるときは、之を罰し之を放逐ほうちくするの例あり。是乃ち議事院にて自から其権を抑制するものなり。

 また議員たる者は、常法の事に付き糺問きゅうもんの筋あるともこれとらえるを許さず。これまた議員の特権なり。(常法と刑法とは区別あり。刑法の罪とえば、人を殺し物を盗む等、天人の法を犯し世の太平を害するもの、是なり。常法の事に付き糺問の筋あるとは、世間に居て人にまじわるの法を欠きたる不行届ふゆきとどき不調法ぶちょうほうを云うなり。たとえば町家の分散のごとき、是なり。人を殺し物を盗むの大罪とはおのずからその趣意をおなじうせずと云う。)この法のよりきたることすではなはだ久しく、ほとんど議事院起立のときよりして其例あり。昔日は議事院の権をもちて、上院の貴族および下院の議員をば全く常法より脱せるものとして、如何いかようの事故あるとも之を捕獲することを許さざりしが、第3世ジョージ王の世にあたり此法を止め、常法の事に付き議員を捕獲することを許さざるも、世の太平を害すべき大罪に至りては其罪をさず。あるいは裁判局の説に伏従ふくじゅうせざる者あれば、証拠として其家産を取押とりおさうべしとの法を定めたり。此法広くあい行われ、阿爾蘭アイルランド蘇格蘭スコットランドへも布及ふきゅうせり。此2州の貴族は、仮令たとい議事院に出席せざるものといえども、同様の殊典しゅてんを受けたり。第3世ジョージ王の代にさだめたる法令に従えば、議事院の議員は出役中に分散することあるともさまたげなし。ただし其分散せし日より後12月の間において、分散の始末を措置することあたわざるときは、議員の列を脱するを法とす。あやまりて議員を取押とりおさえしときは、之をゆるすに、或は議事院より命をだし、或は休会の時なれば其筋の裁判局より命を下だす。下院の議員へ右の如き特権を付与するの時限はあきらかに定めがたし。一般の説に、発会前40日、収会後40日の間は、此特権ありと云えり。又議員集会の間は裁判の立合たちあい呼出よびださるることなし。(トラエル・バイ・ジューリの事なり。西洋事情初編第3巻第9葉につまびらかなり。)

 旧来議事院の特権は、その及ぼす所の限界をあきらかに定むることかたし。ハルラムいわく、議事院の法は古風旧格よりきたり、もちて自然が英政の体裁を成せしとはいえども、国政万機みなこれよりで其威権際限なきものとうにあらず。ことに裁判刑法の事に至りては、其体裁と其事実とあい齟齬そごすることありと。たとえば議事院の命によりて布告したる書中に妄説訛言かげんあるまたは議長の請合うけあいにて人を取押とりおさうることあれば、議事院の特権を以て其吟味の事に関係すべき理なれども、あるいしからずして、常式の裁判局にて事を処することあり。これ等の事につきては未だ一定論なし。

 右のほか、国政を議することに付き、上下両院にさだまりたる特権ありて、各院の議員これを主張せり。今その要略を示さんことごとし。

 上院の特権二箇条あり。第一、上院の議員は名代みょうだい人を用いおのれにかわりて議論せしむるを得べし。第二、上院に議事ありてその可否を決するとき、衆寡敵しゅうかてきせずして一方に落着するとも、事実わが持論において心服せざる者あれば、其心服せざる所の理を述べて、これを院の日誌に載記すべし。之を上議員のプロテストとなづけり。すなわこの例は1641年ロルド・カラレンドンよりはじまりしとう。

 下院の特権も一様ならず。その最も重大とうべきものは、銭貨出納すいとうの評議をおこすことなり。この例のよりて起りし其初めにさかのぼるに、すではなはだ久し。往古は上院にても稍々やや銭穀の事に関係せしなれども、1690年よりして其風を一変し、下院にて一次貢税ぐぜいの法を定むれば、何等の事故あるも上院の議論をもちこれを変易することあたわず。方今にて此特権を制するものはただごときのみ。すなわち国用供給の評議は上院にて発すべからず、また其評議の書面を変易すること能わざれども、只口上を以て異存を述べ、之に由て其評議を改めしむるは可なり。また往来街道かいどうの運上、通船掘割ほりわりの運上、貧民救助の処置等の如き、国中一般の出納にかかわらずして別段に銭貨を動かすことあれば、上院も其評議に参与してあるいは其議を改むることありといえども、下院においすでさだめたる運上の多寡たかおよび其取立とりたての仕方を改変すること能わず。右のほかすべて議事院の評議に由てただちに銭貨出納の事にかかわらずと雖ども、其評議を施行すればしたがいて国民より金を出さしむるの勢とるべき箇条は、みな下院の任ずる所にして、其議を変易するを許さず。又或は過料欠所の評議も上院にて改変することなし。

 1667年の決議にて、国民より租税をおさむるの評議は、必ずず全院の衆議によりてこれを点検し、各々おのおのその見込みこみことばのぶるの例を定め、今日に至るまで厳にこの例を守りて旧格を失わず。(全院の衆議に由て点検するとは、議長の席をしばらく廃し、衆会の頭取とうどりを立てて十分に評論するをう。)けだし租税等の事は、丁寧反覆はんぷく、善く評論をつくし、あるいは非常出格の処置をも施すべき箇条なれば、院の定則(議長、席に就くときは、院の定則にて、可否の発言、一次に限る。)にかかわらずして自由に議論せんがめ、此例式を定めたるものなり。

 下院にて銭殻供給の評議を定め、これを上院に示し、上院にて同意すれば、再びその議案を下院へ返し、下院よりただちに之を国王に呈す。(尋常じんじょうの議案は両院議決の後、上院に納めて王命を待つを法とす。ただ銭殻の評議に限り下院より直に王に呈す。)

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