【現代表記】 福沢諭吉 「英国 議事院談」 (議員を選挙すべき人物の事)
底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第二巻(再版)所収の「英國議事院談」を使用した。
議員を選挙すべき人物の事
蘇格蘭、阿爾蘭を合幷して、議事院の改革を為し、方今上院の議員658名、皆国民の選挙する者なり。其割合左の如し。
英の本国及びオールスの諸州より162人を選挙す。
同各都府より334人を選挙す。
同大学校2所より4人を選挙す。
蘇格蘭の諸州より30人を選挙す。
同各都府より23人を選挙す。
阿爾蘭の諸州より64人を選挙す。
同各都府より39人を選挙す。
同大学校1所より2人を選挙す。
共計658人
婦人、小児、外国人、悪事を為し賄賂を行いしに由て罪を得たる者、及び国内の貴族を除くの外は、国人皆議員を選挙するの権あり。又或は一時の故障に由て此権なき者あり。譬えば議員選挙の事に付き一種の職分を務る歟、或は貧民の為めに寄附を乞う者、是なり。又家産の貧富に関係して議員を選挙す可らざるの法あり。但し学校の内にて議員を選ぶには、身分の貧富に拘わらず、只学業の上達したる者をして選挙を為さしむ。
英の本国及びオールスの諸州に於ては、家産を有すること左の如くして、始めて議員を選挙すべし。即ち一歳の価、諸雑費を引き40シルリングの地面家産(人に貸せば40シルリングの借賃を取るべき地面家産を云)を永代所持する者、或は永代にあらざるも一歳の価10ポントの地面家産を生涯所持し、或は他の地面家産にても一歳の価10ポントなるものを60年以上の約束にて引受たる者、或は一歳の価50ポントの地面家産を20年以上の約束にて引受たる者、或は引当もなくして他の地面家産を借用し一歳の借賃50ポント以上を払う者に非ざれば、議員を選挙するを許さず。又親属の遺言に由て由緒ある地面家産を引受け、或は妻の持参に由り之を得て生涯所持すべきものは、一歳の価10ポント以下にても議員を選挙すべしと雖ども、金を以て此地面家産を買い、或は他人より貰いし者には之を許さず。又地面家産を所持して議員を選挙するに、永代の地面なれば、第7月晦日より6月前に其主人と為り、借地等なれば、第7月晦日より12月前に其主人と為るにあらざれば、其年の議員を選挙するを許さず。
英の本国に於ては、在昔都府城邑の選挙人(議員を選挙する者を云う。選挙せられて議員の任に当る人にはあらず。相混ずること勿れ。)を定るの法、甚だ混雑なりしが、近世の改革に由て之を一新し、何人にても其都邑に住宅を構え一歳の価10ポントの地面を所持する者には選挙を許すなり。但し第7月晦日は選挙人を調べて其姓名を記するの日限なれば、此日限より12月前に住宅地面を所持し其諸税を払いし者のあらざれば不可とす。
都府城邑に於て議員を選挙する者は、第7月晦日より以前6月の内、其土地に居り7里外に出でざる者に限る。又城邑に於て地面家産を所持し之が為め其城邑の選挙人たりし者は、兼て又諸州の選挙人たるを許さず。
オールス及び蘇格蘭に於ては、諸府諸邑を一に合し、一般の法に従て議員を選挙するを例とす。
英の本国及びオールスに於て選挙人の名籍を定むるの法、左の如し。諸州に於ては貧人の監察使なるものを命じ置き、小民の内にも自から選挙人と為るべき身分の者ありて名籍に洩るることあれば、第7月20日以前に其本人より之を観察使に訴うべし。然るときは観察使にて皆其姓名を記して之を州の書記官に渡す。但し観察使は右の如く名籍に洩れたる小民の訴を聞き其姓名を記すとは雖ども、其本人の身分、事実選挙人と為るべき者にあらざれば、亦之を拒むの権あり。又傍より他人の選挙人たる可らざる所以を訴て異論を述る者あれば、其訴えの書面を受取り其姓名を記す。斯の如くして姓名の記、既に成れば、之を吟味の士官に渡し、其書面を一見して点検の上、訴訟と異論との当否を定めて、選挙人の名籍始て成り、之を各州の奉行に呈して、又変改すべからざるものとす。
吟味の士官は各州各邑の裁判頭取及び大都会の裁判司より命ずる者にして、右選挙人の点検をなすは第9月2日より第10月晦日までの内に於てす。
選挙人の名籍は毎年改るものなれば、今年其列に加るとも明年或は之を脱することあり。
都府城邑に於ては選挙人を定むるの法、稍々諸州に異なり。第7月晦日前後に監察使及び都城の書記官にて選挙人の姓名を尽く記し、此名籍に洩るる者は其次第を書面に認め、監察使又は書記官へ訴出ずべし。又他人の選挙人たるを拒むには、其本人も既に選挙人の列に加わりたる者にあらざれば、異論を述るを許さず。名籍を点検して選挙掛の吏人へ渡すの法は、諸州の法に異なるなし。
蘇格蘭にて諸州の選挙人を定むるの法は、旧典に由て必ず選挙人と為るべき権を具る者あり。或は一歳の価10ポントの地面家産を所持する者は、第7月晦日より6月前に其主人と為れば選挙人の列に加るべし。或は同価の地面家産を生涯又は57年の間之を引受け、或は一歳の価50ポントの地面家産を19年の間借用し、或は人の地面家産を借り其借賃として一時に300ポントの金を払いし者は、選挙人と為るべし。
蘇格蘭の城邑に於ては、一歳の価10ポントの家に住居する者は選挙人と為るべし。
阿爾蘭の諸州に於ては、一歳の価10ポントの地面家産を永代所持し、或は他の所有にても60年の期限にて之を引受け、或は14年の期限にて人の地面家産を借り、其借賃1年に20ポントを払う者は、選挙人と為るべし。
蘇格蘭に於ても阿爾蘭に於ても、選挙人の名籍を点検再校するの法は、英の本国に行わるる法と異なることなし。
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