【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第3条 第3類)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。


第三類

謀反の名を下だす者は、合衆国に敵対して兵を挙げ、或は敵国に弐心ふたごころを抱いて敵を助くる者に限るべし。

謀反の罪を糺すには、確証を以て証人と為るもの二人ある歟、或は裁判局に於て躬から白状するに非ざれば、謀反の名を下だす可らず。

謀反者を刑するの権は議事院に在り。然れども既に之を刑すれば、其罪親属に及ばず、又貨財を没入することもなかるべし。



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