【現代表記】 福沢諭吉 「英国 議事院談」 (上院下院奉職の規則)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第二巻(再版)所収の「英國議事院談」を使用した。


議事院談 巻之二

慶應義塾同社 福沢諭吉 訳述

上院下院奉職の規則

 第一、下院。

 1640年来の例に従えば、下院の議員40名集会して始めて事を議すべし。この数よりすくなきときは議長もその席に就くべからず。(議長其席に就かざれば院の名を下す可らず)此規則は闔院こういん衆議のときにおいても同様なり。(議長席をさりて別に頭取とうどりチェーヤマンを立て闔院の衆議を催すときも、議員の数40人に満たざればこれを会コムミッチーと称して事を議す可らざるなり。)また上院の議長は院にてみずからことばを発して評論すしといえども、下院の議長は議論を発す可らず。又大事件を議するときに於ては必ず衆議員の姓名を呼び上げて之に注意せしむ。若し其姓名を呼び上ぐるのとき、あらかじめ院の免許をわずして退席せし者あるときは之をとらえるを法とす。昔日の例に従えば、下院の議員は朝第10時までに出席し、議長は第10時より午後第4時までの間、何時にても随意に出席す。議長出席したる上はただちに事を議すべきはずなれども、若し当日其出席なきときは、翌朝第10時まで議事を延ばすの法なりしが、方今すなわち之を改め、午後第4時より議事を始むるを例とす。ただし水曜日は昼第12時より始めて第6時におわり、土曜日は大抵休日なり。又議員の身分に関係せる事を議するときは、其本人は議席に列するを許さず。又議長の全権を表するがめに設けたる所のメースなるものあり。しゃくたぐいなり。此笏、下院の几上きじょうにあるの内は、其集会を院(ハウス)と名づく。此笏をつくえよりだしたるときは院の名を命ず可らずして、ただ之を衆議の会(コムミッチー)とう。此笏を院外にだすときは事を行う可らず。此笏を番士の手に渡すときは事の評議をもおこす可らず。(番士とはセルゼアント・エト・アームスと云う官名にて、元来国王随身の番士なり。議事院の集会中は、王命をもちて此武官2人を命じ、上下両院へ附属ふぞくせしめて其取締とりしまりし、罪人召捕めしとり等の職を勤むるなり。)

 下院において事を議する法は、一議員、その席に居て議論をおこし、あるい愁訴しゅうそする事あれば、其次第を書にしたためてこれを議長に呈するなり。議長は之を受けて、其説に同意するもの多ければ其書面を院に披露す。しかるときはた其説を変じ其書面を取り返すべからざるをもちて法とせり。然れども別に評議延引の説を起す者あれば、一度披露したる評議にても之をやむるを得べし。また其日の条目を調ぶるめとて一時其評議を止むることあり。すなわち議事院の旧例にて、一次評議を起して之を院内に披露し、其可否を決すきものあるも、当日条目の文章を取調とりしらべ之を読み改むるとの説をとなうるときは、其評議を止むべきなり。又先問を以て可否を決答することを延ばすあり。この法は議事院の旧例中に於て最も巧みなるものなり。在昔ヘヌリウェーン之を工夫せりとの説あれども、其つまびらかなることは得て知る可らず。其法は、下院の議長、さにといを発して可否を決せしめんとするの模様あれば、議員より其機を伺い、先をとりて問を発し、それがしの箇条は即時此席に於て之を披露し可否を決すべしとの説を起し、此説を拒むもの多ければ、議長も之が為めに一時其問を発することあたわず。

 議長は衆議員の内にてず第一着に説をとなうるものを見てその名を呼びあぐるとはいえども、其説の可否を決すべからず。議院は一次評議をおこし、すでに其評議を院内に披露せし後にても、其説に同意する者のみにていまだ不同意の説を唱るものなきの間は、以前の評議にことばを足してなお其持論をつまびらかに説くも可なり。ただし粗暴の挙動をし院内の儀式を乱す者あれば、議長より其本人の姓名を呼び上げ、其次第をただして院外にだすべし。しかる上は下院一統の院議にて其罪の軽重を定むるなり。

 下院において事を議するとき、その議に同意する者はアイと呼ぶ。アイとは可の義なり。不同意なる者はノーと呼ぶ。ノーとは否の義なり。可否の両議をわかたんとするときは、議長より人数を点計する者2員を命じ、双方に立たしめ、外人を払うてしかる後に議案を差し出す。(新聞紙局の人、其ほか議事を報告せんとする者は、議事院にきたりて評議を聞き、あるいは議事見物のために来る者もあり。これを外人とう。)すなわち可否の両端すであい決するときは、一議の人数を戸外にだし、一議の人数を戸内に留め、或は局内の左右に座を分たしむることあり。近来は議員の控所ひかえじょを設け、可否の議決するときは、双方相分れて左右の控所へ入らしむるを例とす。ごとく両議相分れて可否の人数相等しきときは、議員れを決すし。これをカースチングウォートと云う。

 第二、上院。

 上院議事の法もその綱領こうりょういたりては下院に異なることなし。上院の議長はすなわちカンセロルにて、集会の間、説を発し事を議すし。下院の議長に異なる所はこれなり。また上院の議員は貴族にて、国王の准允じゅんいんを得れば名代みょうだいの者をだして事を議することをべし。下院の議員に異なる所又是なり。ただこの名代を出だすに、宗教にかかわる貴族は必ず宗門の人を用い、世事に係わる貴族は必ず世俗の人を用ゆべし。かつ名代の者2人より多くをもちゆるを許さず。

 上院の議長は元来その議員の選挙せしものにあらず。つ集会のときにあたり其説を発し事を議するの権あれば、また決議(カースチングウォート)を発するの権なし。ゆえに可否の両議平等にあいわかるるときは、多くは否議に決するを規則とす。

 上下両院の間の報告は、たがいその局の書役かきやくつかわして往復す。王室より下院の評議をうことあるときは、其次第をしたため、国王みずから花押かおうを記してこれを下院へ贈る。また公務の事に付き下院の議員を取押とりおさえることあれば、其公務を処置する所の執政しっせいより、口上をもちて王命を伝うるを例とす。


下院評議之図

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慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション (Keio D Collections)
タイトル
英國議事院談. 二
ヨミ
エイコク ギジインダン
別タイトル 
English parliament
英国議事院談
出版地
京都
出版者
尚古堂
出版年
1869
識別番号
福澤関係文書(マイクロフィルム版)分類: F7 A11-02
請求記号: 福 11-5 著作

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