【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第2条 第2類)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。


第2類

大統領は合衆国海陸軍の総都督にして、諸州の郷兵をも合衆国の軍役に用るときは之を指揮すべし。又諸局の職掌に付き其長官の意見を試るため書札を出さしむべし。又罪人を刑罰に処するとき其期限を延ばし或は罪を謝する者を赦すの権あり。但し諸有司其職掌を謬るの罪は此例に非らず。

大統領は上院の議事官と商議して、議事官の全員三分の二同意すれば、外国と条約を結ぶべし。又上院の議事官と商議して、外国へ遣差する使節「ミニストル」「コンシュル」及び上局の裁判司其外合衆国の諸有司を命ずるの権あり。但し卑賎の吏人を命ずるには、議事院に謀らずして大統領の独断を以て之を処置し、或は各局の長官より之を命ずるとも法に戻るとせず。


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