日商簿記範囲外のEX論点【純資産①】~自己新株予約権~
日商簿記3級から1級の範囲外の論点、および範囲内ではあるものの出題率の極めて低い論点を紹介します。
基本的に、公認会計士・税理士等で紹介されるような論点となります。
なお、論点に対しての適用指針等は紹介しません。
今回は、純資産の論点から「自己新株予約権」を紹介します。
※この論点は、一部日商簿記1級の範囲を含みます。
1.自己新株予約権
概要
自己新株予約権とは、自社発行・自社保有の新株予約権のことです。
自己新株予約権は、登記手続きの負担を軽減するといった理由で取得することで発生します。
自己新株予約権を取得した場合、原則として新株予約権から直接控除を行います。
ただし、例外として間接控除を行うことができます。
なお、自己株式とは異なり、原則として財源規制がありません。
仕訳
取得時の仕訳
自己新株予約権を取得した場合は、自己新株予約権の時価に取得時の費用を加算した額で、自己新株予約権勘定(純資産)で計上します。
処分時の仕訳
自己新株予約権を処分した場合は、受取対価と処分した自己新株予約権の帳簿価額との差額で、自己新株予約権処分損益勘定(特別損益)で計上します。
消却時の仕訳
自己新株予約権を消却した場合は、消却した自己新株予約権の帳簿価額と、これに対応する新株予約権の帳簿価額との差額で、自己新株予約権消却損益勘定(特別損益)で計上します。
減損時の仕訳
自己新株予約権の帳簿価額が、対応する新株予約権の帳簿価額を超えており、当該自己新株予約権の時価が著しく下落し、回復する見込みがない場合は、減損処理を行います。
損失を計上すべき金額は、
自己新株予約権の時価 > 新株予約権の帳簿価額の場合
⇒ 自己新株予約権の帳簿価額と時価の差額自己新株予約権の時価 < 新株予約権の帳簿価額の場合
⇒ 自己新株予約権の帳簿価額と新株予約権の帳簿価額の差額
となります。
いずれも自己新株予約権評価損勘定(特別損失)で計上します。
また、処分しないと認められる場合は、自己新株予約権の帳簿価額と新株予約権の帳簿価額の差額で評価損の計上を行います。
※仕訳は上記と同一
2.例題
<1>自己新株予約権の取得・処分・消却
以下の取引について、仕訳を示しなさい。 (単位:円)
①X1年4月1日に、当社は新株予約権を1個あたり1,200円で40個発行した。
②X1年7月1日に、当社は自社発行の新株予約権を1個あたり900円で15個取得した。
また、取得時に手数料3,000円が発生している。
③X1年7月15日に、当社は自己新株予約権5個を1個当たり1,000円で5個処分を行った。
④X1年8月31日に、当社は自己新株予約権8個を消却した。
<2>自己新株予約権の評価減
以下の資料に基づいて、仕訳を示しなさい。 (単位:円)
当社は、自己新株予約権を300,000円保有している。
当該自己新株予約権について、決算日の時価が著しく下落し、110,000円となった。
なお、当該時価の下落は、回復する見込みがあるとは認められない。上記自己新株予約権は、時価の下落により処分予定である。
新株予約権の帳簿価額は130,000円であった。
①減損時の仕訳を示しなさい。
②自己新株予約権の時価が140,000円だった場合の、減損時の仕訳を示しなさい。
③当該自己新株予約権を処分するのではなく消却する場合の、減損時の仕訳を示しなさい。
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