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【国内・鉄道】鉄道に詳しくなる008:関東周遊車窓の旅が¥150で???(その2)

前回は「¥150車窓の旅」の準備段階として、JRで移動する際の計算の基本となる「運賃」と「料金」の違いを解説しました。今回は、大都市近郊区間と呼ばれる運賃計算の例外が適用される区間を理解するために、JRの路線区分を確認するところから始めたいと思います。

JRの路線区分:新幹線と在来線

JRには以下のような3つの路線区分があります

1. 新幹線
2.在来線(新幹線以外)
2-a. 幹線
2-b. 地方交通線

新幹線は、東海道や山陽などの高速交通鉄道で、それ以外は在来線と呼ばれます。在来線には利用者の多い幹線とそうではない地方交通線に分けられます。実際のところ、地方交通線はほぼ赤字路線となっているため、幹線とは異なる料金体系が適用されます。今回の「関東周遊¥150車窓の旅」では在来線を使います。

大都市近郊区間:有効になる範囲

https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html

東京などの大都市圏の在来線の運賃は、乗車経路に関係なく「最短の経路」で計算されます。このエリアは「大都市近郊区間」と呼ばれています。

乗車区間1 : 東京 -(山手線)- 品川 
乗車区間2 : 東京 -(中央線)- 新宿 -(中央線)-  八王子 -(横浜線)-  東神奈川 -(京浜東北線)-  品川   

「関東周遊¥150車窓の旅」を実現するためのルール

上記の区間は東京から乗車して品川で下車すればどちらも¥180です。この区間は次の条件で東京近郊区間全域に拡大できます。これが、JRの旅客営業規則の範囲内で「関東周遊¥150車窓の旅」を実現する考え方です。

- 乗車した当日中に下車する(注1)
- 途中下車しない(注2)
- 同じ路線は2回通らない

(注1)乗車中に日付が変わった場合は区間内の終電車まで有効と思われます>確認中(旅客営業規則第155条)
(注2)通常は営業キロが片道100キロメートルを超えると途中下車が可能ですが、大都市近郊区間については例外となります(旅客営業規則第156条)ちなみに「営業キロ」とは実測に基づいた営業線の長さです。補正値には「換算キロ」や「擬制キロ」があります。

なお、このような運賃計算としては特例的な扱いとなる「大都市近郊区間」は、東京の他に大阪、福岡、新潟、仙台にも設定されています。


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