大韓民国で居所登録(住民登録)をし、経済活動をして税金を納めている外国人に対しても政府がガイドラインを作り、COVD19関連の支援をお願いします。

京畿道が発表した新型コロナウィルス(COVD19)に関連する経済支援から外国人が外されたことについての政府にガイドライン作成を求める請願。

既に事前登録100人を超え、現在、検討中と表示されましたが、請願は引き続き可能とのこと。
内容を拙訳して紹介します。

日本で在日外国人が補償から外されたら、こんな風に運動が起きて、たくさんの市民が賛同するか…と考えさせられた請願です。

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大韓民国で居所登録(住民登録)をし、経済活動をして税金を納めている外国人に対しても政府がガイドラインを作り、COVD19関連の支援をお願いします。

大統領府請願ページhttps://www1.president.go.kr/petitions/Temp/jdaVAm

請願期間
20-03-27 ~ 20-04-26

臨時滞在や観光ではない外国人、つまり結婚移民者、永住権者、海外国籍同胞などは韓国社会で適法に生活し、税金もほぼ同一に納めているにもかかわらず、一部の自治体(例:京畿道)が施行発表した災害基本所得の対象から外されています。
特に、京畿道のように大きい自治体から別途の方針もなく除外すると、より小さい自治体は当然除外することになるでしょう。 すでに蔚珍などの自治体も外国人支給除外になったようですね。

これは人権差別だと思います。

"経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(International Covenant on Economic、 Social and Cultural Rights、 ICESCR)"*の第9条によると、"この規約の当事国はすべての人の社会保険を含む社会保障に対する権利を有することを認める"となっています。
また、同条約の第2条2項を見ると、"この規約の当事国は、この規約で宣言された権利が、人種、肌の色、性、言語、宗教、政治的又はその他の意見、民族的又は社会的出身、財産、出生又はその他の身分等によるいかなる種類の差別もなく行使されるように保障することを約束する。"となっています。

*1966年12月16日国連総会で採択された多国間条約、1990年3月16日大韓民国国会批准同意により1990年7月10日発効(条約第1006号)

上記の規約の精神に基づき、京畿道型災害基本所得も所得や年齢に関わらず支払うものと定められたと思いますが、外国人に対しては細かい指針もなく除外というのは人権差別問題です。

京畿道地域社会で居所登録(住民登録)された418000人は、臨時滞在や観光に来た外国人を意味するものではないと知っています。 韓国人の配偶者である結婚移民者、勤労可能なビザをもらって合法的に働いている外国人労働者、海外国籍を持つ海外同胞など登録されて税金を払い、合法的に生活する在韓外国人がこの統計に入ると考えますが、その中には地方選挙権を持つ永住権者もいます。

少なくとも地方選挙権を持つ永住権者、海外国籍を持つ海外在住韓国人などもありますが(もちろんその他の外国人を除くことも不合理ですが)、そのような方々でさえ細かい考慮なしに外国人を除外するとすれば大韓民国政府が社会全体のために施行している多文化政策、少数者に対する人権政策などとは違った方向になると思われます。
先日の記事で結婚についての統計を見たことがあるのですが、10人に1人が国際結婚をしているそうです。 このようにグローバル化した大韓民国で、同じ地域社会の構成員として適法に暮らしているのに、外国人だからと言って差別を受けると思うと、失望します。

外国人も大韓民国に居住し、経済活動を行い、地域社会において一定部分貢献していると思います。 そのような中、COVD19拡大中のような韓国の地で、韓国人のような苦痛を経験している状況です。 結婚移民者を含む多くの外国人は、政府の対応を信じて従い、韓国政府のCOVD19対応に驚き、大韓民国で暮らすことを誇りに思っています。 自分の故郷に大韓民国の自慢をする民間外交官です。
そのような方々に、苦しい時はいつも分かち合う美徳がある大韓民国で、心が涼しくなるような経験を持たないようにしてください。 理不尽な差別を感じないようにしてください。
外国人に対して災難基本所得を除くとすれば、結局は韓国社会の人権意識にも影響を与え、差別を撤廃しようとする大韓民国のすべての動きにも影響を与えると思います。
差別に鈍感な隣国に比べてずっと誇らしい大韓民国として残ることを期待します。
財源などの問題があるなら、もう少し合理的なガイドラインを立てて、外国人にも支援がされることを期待します。

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