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【節税】個人事業主の経費について徹底解説します。

僕は6年前に脱サラし、個人事業主としてメロンパン事業を起業しました。

「これ経費になるのかな??」
と、判断がつかないことが度々ありました。

この記事は経費として処理できるものと処理できないものに具体的に振り分けていきます。

可能な経費は計上し、節税対策に役立てて欲しいと思います。



個人事業主の経費とは?

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個人事業主として事業をしていくと必ず出てくる話題が「経費」のことです。

経費とは個人事業主が事業を行う上で必要になった費用のことです。

よく「必要経費」または「コスト」と言ったりします。

材料や商品の仕入や備品等はもちろん、事務所の家賃は水道光熱費も経費に含まれます。

経費は事業にかかるコストのため、所得税を計算する時は事業の収入から経費を引くことができます。

引いて残った事業収入に税金がかかるため、しっかり経費管理をすれば節税に繋がります。


経費として計上できる19の科目

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個人事業主の経費は事業に関係する出費は全て経費として計上できます。

数百円などの少額経費もキッチリ管理することで、年間通して大きな節税効果となります。

経費として認められている項目を「勘定科目」と言います。

どんな出費が経費として認められているのか19の勘定科目を解説します。

①租税公課
個人事業税や固定資産税、自動車税などの税金

②荷造運賃
宅配便や郵便物の包装資材や送料など

③水道光熱費
電気・ガス・水道の料金

④旅費交通費
公共交通料金、タクシー代、駐車場代、宿泊費など

⑤通信費
電話代、インターネット代など

⑥広告宣伝費
名刺やチラシ、パンフレット製作費など

⑦接待交際費
顧客や取引先との飲食や祝い金、贈答品など

⑧損害保険料
火災保険や地震保険、自動車保険など

⑨修繕費
事務所や自動車などの修繕費用

⑩消耗品費
電球やコピー紙など

⑪減価償却費
パソコンやカメラ、自動車などの高額な固定資産を一定期間計上できる費用

⑫福利厚生費
お見舞金、慰安旅行、従業員の健康診断など

⑬給料
従業員に払う給料

⑭外注工賃
外注している人に支払う費用

⑮利子割引料
借入した運転資金やローンなどの利息

⑯地代家賃
事務所の家賃や駐車場代など

⑰貸倒金
売掛金や貸付金等の回収不能となった金額

⑱雑費
クリーニング代やごみ処理費用など、どの項目にも該当しない少額の費用全般

⑲専従者給与
青色事業専従者(家族など)に支払う給料


経費として認められる4つのポイント

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「事業」と「私用」ハッキリ区別する。

個人事業主はの経費計上で注意する点は経費に「できる」「できない」の違いが曖昧になりやすいという点です。

例えば、自宅を事務所として税務署に届けている場合は家賃や光熱費は生活でも使用しているため、全て事業の経費として計上することは困難です。

電話や自家用車を事業と私用で混同して使っているのもダメです。

いい加減に経費を計上すると税務署から指摘されペナルティーを課せられる場合もありますのでご注意ください。

①自宅兼事務所
個人事業主の事務所と住居が同じ場合、住居全体の面s根木と事務所スペースの割合を計算します。

例えば、住居全体の面積が80平方メートルの場合、6畳の1部屋(約10平方メートル)を事務所として
使用すると割合は12.5%となります。

仮に家賃が10万円だったとしたら経費計上できる事務所家賃は12500円になります。

②水道光熱費
個人事業主(本人)が契約している水道光熱費は事業などによるので算出が難しいです。

パソコンを何台も24稼働している状態なら経費として計上できる電気代は多くなるでしょう。

例えば、部屋でパソコンを使用する作業が多い場合、就業時間1日8時間なら、1日で使用する電気代の3分の1が経費として計上できるでしょう。

水道代やガス代は業務で多用する事業以外は少額での経費計上が一般的です。

③通信費
仕事に必要不可欠な携帯電話とインターネット費用。

これを「事業」と「私用」の区別をつけることは大変です。

携帯電話なら「私用」と「事業」を分けて持つと区別しやすいです。

インターネットならプライベートと就業時間の使用時間を割り出すなど、根拠を示して経費計上してください。

④自動車関連
個人事業主が使用する自動車も携帯電話のように2台持つことだ理想的ですが、非現実的です。

プライベートと業務との走行距離を計算して計上する割合を決めましょう。

自動車関係の経費としては、本体の購入代金、ガソリン代、駐車場代、自動車税、車検費用など多くあります。

ただし、本体の購入代金は「資産」に計上して減価償却するのが一般的です。


経費計上できないもの

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個人事業主の事業に関する費用は基本的に全て経費として計上できます。

可能な限り経費として計上し、節税につなげましょう。

しかし、経費として認められないのもありますので解説します。

事業に全く関係ない出費
もちろんですが、事業に関係ない出費は経費として計上できません。

私用で購入したSMAPのCDやグラビアアイドルの写真集などです。

これらの出費を資料などを添えて「事業に必要な物」であることを税務署等に説明できればOKです。

用途が曖昧な物は経費として計上することを控えましょう。

事業主本人の給料や年金、各種保険料など
個人事業主本人の出費は経費として認められません。

例えば、従業員や外注スタッフなどの給料は経費として認められ、事業主本人はNGです。

福利厚生でも同じで従業員の健康診断費用等は経費、事業主本人の健康診断費用もNGです。

さらに事業主本人の国民年金や国民健康保険の保険料などもNG。

生命保険料や損害保険料も同様にNGです。

・個人事業主の税金
所得税と住民税は事業に関係なく支払う必要があります。

そのため、経費として認められません。

ただし、事業で使用する印紙税や個人事業税などの税金は経費として計上することができます。

・個人事業主の家族や親族への給料
個人事業主と一緒に生活を共にする家族や親族は家計が同じとみなされ、給料を支払っていても経費として計上できません。
(※青色事業専従者給与届を提出し、条件をクリアーしていれば給与を計上できます)

・個人事業主の「資産」
パソコンなどの1点で10万円超える物は経費では扱わず個人事業主の「固定資産」として取り扱います。

さらに法定耐用年数に応じて「減価償却費」として経費計上します。

事務所などで賃貸契約する時に支払う「敷金」は退去時に戻って来る前提なので「資産」として扱います。

礼金が20万円未満の場合は「地代家賃」として経費計上することが可能です。

20万円以上の場合は資産として処理し、賃貸期間もしくは5年間で減価償却します。



という訳でだいぶ真面目に書いてみました。

個人事業主の経費についてほぼ網羅出来ていると思います。

独立したら売上を追求し稼ぐのはとても大切です。

しかし、経費を疎かにするとせっかく稼いでも税金で持って行かれて終わりです。

稼ぐ&節税の両輪で事業展開していきましょう。

この記事が個人事業主の経費計上の際にお役に立てれば幸いです。

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