著作権の大部分は財産権です。絵柄には原則として著作権はありません。
絵柄に著作権がない…と言うのは、反AIの人は騙されていて知らない人が多いみたいですね。
創作物にはすべからく著作権がありますので、そのままパクったらダメです。ですが、注意点があります。絵柄だけが似ていて依拠性が無い作品はパクリではなくオリジナルだとされる事です。
著作権侵害で問題になるのは依拠性であって絵柄や雰囲気、ポーズが似てる事ではありません。
絵柄には著作権はありませんが、これはその絵柄が広く一般化されている場合です。ですが、非常に有名なアーティストの作品に似てる場合は、依拠性があると判断され著作権侵害になる場合があります。
この場合の依拠性とは、似せることで消費者を誤認させて、著作物の財産権を侵害するケースが当てはまります。
全く無名の作品や広く一般化された作風は依拠性があるとは判断されません。何故なら、真似ることで得られる利益がないからです。嫌がらせ以外の理由では、無名の作品の画風を真似るメリットはありません。つまり、財産権の侵害にはなりにくいのです。
無名の作品が悪意を持ってパクられた場合、精神的なダメージを主張し名誉毀損での訴訟を起こすことは可能です。しかし、財産権の侵害として訴訟を提起するのは難しいことがあります。これは、具体的な被害額を算出することが難しいためです。
名誉毀損の訴訟では、作品の価値や作者の名誉がどれほど侵害されたかを証明する必要があります。これには、侵害されたことで実際に受けた精神的な苦痛や作品の価値が低下したことを示す証拠が必要となります。
一方、財産権の侵害を主張する場合には、作品が持つ具体的な経済的価値やそれが侵害されたことによる金銭的な損失を明確に示す必要があります。無名の作品の場合、この経済的価値の算定が困難であるため、財産権の侵害としての訴訟は難しいとされています。
売れてない作品にも著作権はありますし、著作者人格権もあります。ですが、安易に、似ているだけの作品に訴訟を起こすのは危険です。
誰かの作品に対して攻撃的にパクリ疑惑を主張しても、その主張が事実無根である場合、その行為自体が逆に名誉毀損となり得ます。この場合、パクリ疑惑を騒いだ側が訴訟され、名誉毀損として賠償金を請求されることがあるのです。
ほとんどのAI生成物は、学習元データに対して依拠性がある出力をしません。LoRAやファインチューニングしたものに、有名作品の文字列をプロンプトに入れたものでなければ、依拠性がある作品は偶然出る事はほぼありません。また、仮に有名タイトルに依拠性があったとしても、商用でない場合、非商用の二次創作として厳しい罰がない事がほとんどです。
いま、明らかに駄目そうなAI作品が訴訟されていないのは、手描きの二次創作同様に明確な経済的被害が出てないからです。
AI利用者も、訴訟されないからといって、有名タイトルをAIで生成するのは、あくまで収益化してないから黙認されている事は注意しておきましょう。AIで生成したマリオをTシャツにして大量に売ったりすれば、確実に訴えられると思います。
つまり、反AIが言うような、無料でSNSにあげた作品の絵柄を盗まれた…と言う主張は、ほとんど言いがかりとして訴訟では相手にされないのです。弁護士に相談しても、多くの場合、訴訟は勝てないよとアドバイスされるでしょう。
わたしが反AIの人に、お勧めしたいのは、悪意を持ってLoRAを作った相手を名誉毀損で訴えて、その中で、LoRAの学習元を開示させる事です。
学習元データが自作ではなくコピーであり、依拠性が認められれば、悪意のあるLoRAの作成として何らかの形で名誉毀損を主張出来ると思います。ただ、本当に自作絵で、偶然似てるものを学習させたLoRAだった場合は逆に名誉毀損になるリスクはあります。
罪もないAI利用者や企業に対してキャンセルカルチャーする暇があったら、さっさと訴訟して下さい!マジでお願いします🙇♂️