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ミッキーマウスの著作権切れに関する注意点について(榊正宗)

こんにちは、榊正宗です。今日は、ミッキーマウスの著作権切れに関する注意点についてお話したいと思います。今回頑張って書きました。著作権についての勉強にもなるので気になる人はぜひ読んでみてください。

2024年1月1日、ミッキーマウスとミニーマウスのオリジナルバージョンがパブリックドメインになるというニュースが発表されました。これは創作の世界に大きな影響を与えそうです。漫画家や映画製作者、作家たちがこれらのキャラクターを自由に使えるようになる一方で、ディズニーが後に作成したバージョンの著作権は依然として残っています。この点は、創作活動において注意が必要です。

特に注意が必要なのは、著作権の保護期間が切れたとしても、パブリックドメイン化を誤解し、権利を侵害する使い方をしてしまうと、リスクがあることです。特に、ディズニーの場合、ミッキーマウスの二次創作を扱う際には慎重であるべきです。

さらに、「ミッキーマウス」という名前に関する商標権はディズニーが持っており、商標権を侵害しないように注意が必要です。商標権の存在は、名前を使った商売をする際に特に考慮すべき要素です。

また、違法となるケースも存在します。例えば、ミッキーマウスをアダルトサイトのキャラクターとして使用することや、自身のオリジナル作品であるかのように発表すること、登録されたミッキーマウスの商標や意匠を侵害する創作などは、法律違反になり得ます。

これらの行為は避けるべきです。理由は、著作権法、商標法、意匠法などの知的財産法により、特定のキャラクターやデザインの使用が制限されているからです。

さらに、国際的な法的違いも理解しておく必要があります。著作権に関するベルヌ条約を批准している国では、著作権制度の内容が似ていますが、各国によって著作権の存続期間や著作者人格権の内容は異なります。

ベルヌ条約は、著作権に関する国際的な条約で、1886年にスイスのベルヌで制定されました。この条約は、加盟国間で著作権の保護を相互に認め合うことを主な目的としています。

主な特徴は以下の通りです。

  1. 著作権の自動的な発生: 著作物は創作された時点で自動的に著作権の保護を受けます。

  2. 最低限度の保護期間: 著作者の死後50年を最低限度の保護期間としています。

  3. 国民待遇の原則: 加盟国は他の加盟国の著作者に対して、自国の著作者と同等の保護を提供する必要があります。

現在、ほとんどの国がベルヌ条約に加盟しており、国際的な著作権保護の枠組みを形成しています。条約の内容は時間とともに進化し、著作権保護の基準を提供しています。

米国にはフェアユースという概念があり、パロディなどが許される余地が日本より広い場合があります。

日本においては、フェアユース(公正な利用)に相当する概念として、「著作権法上の引用」があります。これは、著作権のある作品を合理的な範囲で、他の作品の中に引用することを許容する制度です。

ただし、日本の引用制度はフェアユースに比べて解釈が狭く、引用する際には著作権者の経済的利益を損なわないよう配慮し、また作品の公表の趣旨に反しない範囲での使用が求められます。パロディ作品の作成などに関しても、これらの基準に基づいて判断されるため、アメリカのフェアユースほど広い解釈の余地はありません。

日本でパブリックドメインとなったミッキーマウスのイラストをX(旧Twitter)に投稿することは、原則として著作権の観点から違反ではありません。パブリックドメインの作品は著作権の保護を受けていないため、自由に使用することができます。

なお、X(旧Twitter)の利用規約によると、ユーザーが投稿したコンテンツの所有権はそのユーザーにあり、X(旧Twitter)はそれを全世界で閲覧可能としています。また、X(旧Twitter)はキュレーションや変形、翻訳を行っても、それに対してユーザーが許諾することを求めています。

したがって、ツイートにパブリックドメインのイラストを掲載すること自体は違反ではなく、X(旧Twitter)の利用規約にも沿っていると言えます。ただし、商標権など他の法的問題に抵触しないよう注意が必要です。

X(旧Twitter)上で商標として登録されている名前やロゴを無許可で商業的に使用したり、その商標を使って他の商品やサービスを勧誘したりする行為は、商標権の侵害に該当する可能性があります。

以上の点を理解し、ミッキーマウスのパブリックドメイン化を賢く活用することが、創作者にとって重要です。それでは、創作の世界での新たな展開を楽しみにしましょう。


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