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「乳幼児感染予防策加算」の算定について

今更ですが、去年の12月15日に発出された
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」
で追加された「乳幼児感染予防加算」について、ちょっと気になってることがあります。

この項目は「加算」と記載されているため、他の項目にくっつけて算定可能となるものです。
通知内では、どこに加算するかという点について下記のように記載されています。

(1) 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000 初診料」、「A001 再診料」、「A002 外来診療料」、「B001-2 小児科外来診療料」又は「B001-2-11小児かかりつけ診療料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注6に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A001再診料」注12 に規定する「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100 点)をさらに算定できることとすること。

これ、項番と項目名だと解釈が難しいですね。

例えば、初診料を例にとると、電算マスタの種類としては下記の7つが「初診料」に分類されると思います。
①初診料:288点
②初診料(文書による紹介がない患者の場合):214点
③特定妥結率初診料:214点
④初診料(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い):214点
⑤初診料(同一日複数科受診時の2科目の場合)(複初):144点
⑥初診料(同一日複数科受診時の2科目・文書による紹介がない患者の場合)(複初減):107点
⑦特定妥結率初診料(同一日複数科受診時の2科目):107点

このうち、
④初診料(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い):214点
については電話やオンライン機器を用いた診療のため、「乳幼児感染予防策加算」の対象からは明確に除外されると思います。

ただ、下記の複数科受診時の初診料に関しては、解釈が分かれるようです。
⑤初診料(同一日複数科受診時の2科目の場合)(複初):144点
⑥初診料(同一日複数科受診時の2科目・文書による紹介がない患者の場合)(複初減):107点
⑦特定妥結率初診料(同一日複数科受診時の2科目):107点

複数科受診時の初診料については、点数表に下記のような記載があります。

注5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り144点(注2から注4までに規定する場合にあっては、107点)を算定できる。ただし書の場合においては、注6から注10までに規定する加算は算定しない。

ここで記載されている「注6から注10までに規定する加算」とは、乳幼児加算や時間外加算等が該当しますが、今回の「乳幼児感染予防策加算」についてはあくまで臨時的な取扱いのため、注加算番号等が付番されていません。点数表の読み方のルールとしては上記の複数科受診時の初診についても「乳幼児感染予防策加算」が算定できそうです。

ただ、複数科受診時の初診料については、もともと「乳幼児加算」を算定できないルールだったため、その項目の性質を汲み取って算定されていない医療機関もあるように見受けられます。

本当はどのように算定すべきなのか、厚労省に疑義解釈資料等で見解を明確に示してもらえるといいんですが、今のところこの加算は2月末までしか算定できないので、難しいかもしれませんね。。。

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