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医療機関の書類にもハンコは不要になる?

昨年の9月、河野太郎行政・規制改革担当大臣が会見で、行政手続きにおける押印を廃止すると発表されましたね。

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医療機関にはどんな影響があるんだろう?とドキドキしながら情報が出るのを待っていましたが、年末の社会保障審議会医療保険部会でどの文書が改正対象となるかについて検討されました。

主に医療機関の医事部門で関係がありそうなのは下記の文書のようです。
○再審査請求関連の書類
○移送費・傷病手当金・出産手当金・特定疾病認定等に関する申請書
○診療報酬請求書(紙レセプトの総括表)

個人的には、院外処方箋に押印が不要になったらいいな~と期待していたのですが、今回の改正の対象となるものは下記の書類のようです。院外処方箋は行政機関等にはあたらないため、対象外なんですね。

○ 保険局所管の法令(法律・政令・省令・告示)等において、⾏政機関等(国、地方公共団体、健康保険組合、協会けんぽ、審査支払機関等。以下同じ。)への申請、届出等の手続のうち、国⺠や事業者等に対して押印を求めている手続を改正対象とする。
○ ⺠・⺠間の⼿続において、国⺠や⺠間事業主等に対して押印を求めているものは、改正対象としない。
○ ⾏政機関等が国⺠や事業者等に発⾏する書⾯における押印は、改正対象ではない。
○ 署名のみを求めている手続は、改正対象ではない。

社会保障審議会で検討された対象様式は、12月25日の官報で正式に告示されたようです。

今回は国で定めた様式の変更についてですが、今後、地方自治体が所管している医療費助成事業(子どもやひとり親家庭、障がい者等への地方自治体独自の助成事業」に関する請求書等の様式についても変更がありそうですね。

とは言え、当面は改正前の様式で取り繕っても問題ないとされる筈で、誤って押印の上提出したからといって、再提出を求められる類のものでもないと思われるので、あまり気にしなくてもよさそうです。


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