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マイナ保険証なんていらない 解除の仕方

政府のマイナンバーを推し進める事に疑問を感じ、全国健康保険協会 協会けんぽに確認しました。
12/2以降保険証の新規発行はなくなりますが、今お使いの保険証は発行廃止後約1年間有効に使用できます。
そしてマイナ保険証をお持ちでない方や解除した方には、新たに資格確認書と称したカードが届き、最長5年間有効。

詳しくは以下をお読みください。
マイナ保険証をごり押しする自公政権は、12月2日から現行の保険証が使えなくなるかのように言いますが、保険証の新規発行が12月2日から廃止されるだけで、今お持ちの保険証は、最長で来年12月1日まで使用できます。

その後は、各保険者から申請不要の「資格確認書(有効期間は最長5年)」が交付され、引き続き現行通りの医療が受けられます。
来年2025年9月以降の秋頃、各保険者より、マイナンバーと保険証を紐付けされていない方、保険証の紐付けを解除した方には、手続き不要で資格確認書と称したカードが届きます。そちらは五年有効だそうです。

また、マイナポータルにアカウント作るように促す様な内容、すでにマイナポータルのアカウントを持っている方への確認や保険証の紐付けをすすめる手紙が、お住まいの市町村から届き出していますが、マイナ保険証を持ちたくない方は、それらの手続きは不要です。
保険証をマイナンバーカードに紐付けしなければ、資格確認書は自動で送付されます。

マイナンバーカードへの保険証の紐付け解除をしたい方はこちらを。

国民健康保険、後期高齢者の方で解除を求める方は、10月28日から解除申請書を役所窓口に提出又は郵送も可能です。
ちなみにこちらは大阪市からの解除のご案内。
解除申請書の記入は、いたって簡単です。

社会保険に加入の方で解除申請されたい方は、加入されている保険者へお問い合わせください。
社会保険加入者もマイナ保険証の申請は、各自治体の役所であったにも関わらず、解除申請は保険者へと、本当に整ってないシステム。

さて、私のいるリアル待合室(カードリーダーを設置しているクリニック)でもマイナ保険証の導入により混乱する毎日、、、。

まずマイナ保険証には、子供医療やひとり親家庭医療証他、医療証が紐付けされていません。
つまりマイナ保険証を用いた受付だけでは主保険のみの保険診療となり助成を受ける事ができません。
※マイナ保険証と医療証の両方の持参が必要

また、保険証が有効にも関わらずマイナ保険証による受付を行なった際、登録時何らかのエラー(人的ミス)によるものや、転居・転職等をした場合、移行にタイムラグが生じるのか?カードリーダーでは認証を得られず、結局保険証の提示を求める事となり、持参されていない場合には、結局自費にて診療費を頂く事が起こってしまったりと混乱を生んでいます。

マイナンバーカードと保険証の紐付けや保険証としての利用は任意です。また、マイナンバーカードの発行自体も任意とされています。

従来の保険証の使用、来年秋以降には資格確認書(最長5年有効)の利用により全国の医療機関で受診可能。

ちなみに、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を解除しても、作成時に頂かれたマイナポイントの付与は解除されません。
紐付けされた皆さんは、良かったですね。