生前贈与と相続どっちがお得なの?賢く未来に備えよう

こんにちは!MBrosのぽんたです!

いきなりですが皆さん、「生前贈与」と「相続」どっちを行ったほうが良いの?と疑問に思ったことはありませんか?

または実際にそれらの問題に直面したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は「生前贈与」と「相続」の違いから、「贈与税」と「相続税」に関してもご説明していきます!

「生前贈与」と「相続」の違い

まず始めに「生前贈与」と「相続」の違いについてご説明します。
「贈与」と「相続」はどちらも、「誰かに財産を与える」方法ですが、その2つの大きな違いは「“いつ”財産を与えるか」です。

贈与:財産を与える人が存命の間に行われる
相続:亡くなった方の財産が遺族などに引き継がれる

財産を与えるタイミングによって、「贈与」か「相続」かが異なるということですね。

また、渡す財産にはそれぞれ「贈与税」と「相続税」が課せられます。
では次に「贈与税」と「相続税」について見ていきましょう。

「贈与税」について

「贈与税」は個人(存命)から財産を貰ったときにかかる税金のことです。
この「贈与税」を払うのは、財産を貰った人です。しかし、財産を譲った人にも連帯納付義務があるので、貰った人に「贈与税」の支払い能力が無いと税務署が判断した場合、贈与者自身が贈与税を払う必要があります。

「贈与税」には1年間で110万円という基礎控除額があります。つまり1年の間に110万円までは非課税で財産を与えることが出来るので、相続対策として有効です。

更に「贈与税」には相続時精算課税制度といって、贈与された財産の累計2,500万円までの贈与税が非課税となる制度があります。他にも、住宅取得等資金の特例や配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の特例など様々な非課税特例があります。

「相続税」について

「相続税」は、亡くなった人から遺産を相続したときにかかる税金のことです。
この「相続税」を払うのは、亡くなった人から遺産を受け取った人です。

「相続税」は相続した財産が3,600万円以上だった場合に発生する税金です。「相続税」にも基礎控除額があり、以下のような計算式で求められます。

3,000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)= <相続税の基礎控除額>

相続した財産の課税価格が基礎控除額を下回る場合は、「相続税」はかかりません。他にも配偶者控除や小規模宅地等の特例など、「相続税」を非課税にする様々な特例があります。

分かりやすいように表にまとめてみました。

「贈与税」と「相続税」どっちがお得?

始めにこちらの表を見てください。

「贈与税」と「相続税」は税率が異なるため、一見相続よりも贈与の方が税負担が大きいように感じますよね。ということは「相続税」の方がお得なのでしょうか?

実は一概にもどちらがお得とは言えず、ケースバイケースなんです。それぞれのメリットや注意点を詳しく見ていきましょう。

「贈与税」のメリット

まずは「贈与税」についてです。「贈与税」には以下のようなメリットがあります。

・節税効果が見込める
・贈与する相手を自由に選べる

・節税効果が見込める
贈与税の課税システムには『暦年贈与』と『相続時精算課税制度』の2つがありますが、『暦年贈与』を選択すると1年あたり110万円まで贈与税は発生しないんです。
ちなみに『相続時精算課税制度』を選択すると、対象の相手からの贈与は累計2,500万円まで課税されなくなります。この額を超えると、一律20%の贈与税がかかります。

・贈与する相手を自由に選べる
贈与は相手を自由に選択できるので、特定の財産を確実に指名した相手へ譲りたい場合は非常にメリットが大きいのです。

相続でも遺言書によってある程度は希望を反映させることができますが、その遺言書に不備があれば内容が実現できない恐れがあります。更に相続争いに発展する可能性もあります。

「贈与税」の注意点

「贈与税」において注意しなければいけないのは以下の点です。

・税金が高くなる場合がある

贈与のデメリットは高い贈与税を支払う可能性があること、また贈与税以外にも税金がかかってしまうことがあるという点です。
特に不動産の贈与だと、登記手数料や登録免許税・不動産取得税などの費用が余計に発生します。

とはいっても生前贈与には特例があり、住宅取得資金や教育資金への非課税を適用した贈与については加算されません。

身辺整理も兼ねつつ、資産の見直しは贈与する側のご本人に確認できるうちにしておきましょう。


「相続税」のメリット

次に「相続税」には以下のようなメリットがあります。

・軽減措置が複数あり減額できることがある

「相続税」には配偶者の税額の軽減や未成年者控除など複数の軽減措置があり、活用することで相続税を減額できることがあります。

軽減措置には以下の図のようなものがあります。

状況によって軽減措置を受けられるのは心強いですよね。

「相続税」の注意点

「相続税」において気をつける点は以下のとおりです。

・法改正によって対象者が増加傾向にある

相続税のルールは2015年1月1日に改正されました。その結果、改正前の2014年には相続税課税対象者は5万6,000人に留まっていましが、改正後の2015年には約2倍の10万3,000人に増加したのです。

つまり2人に1人は相続に関する問題が発生するということで、実際相続税を納めた人も約13万人から約23万人に増加しています。


相続税が以前よりも身近な問題であることを認識し、事前に調べておくと良いかもしれません。

どちらが断然お得!ということはない

ここまでの内容から、「贈与税」と「相続税」どちらもメリットがあり、同時に注意すべき点があることも分かりました。

どちらかが絶対お得!ということは無いので、その時の状況に合わせて「生前贈与」または「相続」を行う必要があります。

「生前贈与」そして「相続」でトラブルが起きてしまわないように、事前に調べておくといざという時に役立つはずです。少しでも疑問なことや不安ことがあれば専門家に相談してみましょう!

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