町内会規約と校区自治連合会規約の比較
規約で規定されている会員の権利
A校区自治連合会の規約では会員、総会について次のように規定されています。
「本会の会員は、校区内に居住するすべての町内自治会会員及びその組織とする。」 (第4条)
「総会は、町内会長、部会及び委員会の長で構成し、過半数の出席で成立する。」(第14条)
「総会の構成:自治連合会役員、町内自治会会長、自治連合会部会及び委員会の長、総会が認めた関係者」(別表1)
「A校区の住民から構成される」とも説明されるわけですが、第14条と別表1の間に食い違いがあることは別にして、町内会・自治会の各世帯は、自治連合会の総会の構成から除外されています。「町内自治会会長」がそれぞれの町内会・自治会を代表しているという建前なのでしょうか。第4条に「会員」として「町内会自治会会員」が含まれていますが、総会には出席することができないという規則になっています。「総会が認めた関係者」が何なのかは不明です。このように、総会に「会員」が参加し採決に加わることができません。それだけでなく、決算書や予算案、総会議事録が各町内会で回覧版等で回されているようでもありません。活動への参加を呼びかける文書などでは「住民が主体である」などとも説明されているのですが、実際にはお題目に終わっているのではないのでしょうか。
これに対して、A校区B町内会の規約では以下のようになっています。
「本会は区域内に居住する世帯員(注1)をもって構成する。」(第2条)
「毎年1回4月に開催する。町内会全員の半数以上(委任状(注2)含む)の出席で成立し、採決[可決の意か?]は出席者の過半数をもって行う。」(第8条)
明示されていないが暗黙のうちに前提にされていることは、「構成員の単位が個人ではなく世帯」であることです。「原案に賛成の方は拍手をお願いいたします」というような採決方法では意識されないことですが、例えば、総会に同一世帯から複数の世帯員が参加した場合に「1人1票」ではなく、「1世帯1票」となることです。そして、例えば会費増額改定(注3)というような重要な議題が提案される町内会総会に「会員」が参加し採決に加わることができます。「住民から構成されている」とか「住民主体」とかいうことは、町内会・自治会のレベルでは規定上その通りになっていると言うことができます。
[注]
(1) 「区域内に居住する世帯」とすべき。世帯を構成するものが世帯員。
(2) 会長や議長へのものだけでなく、特定の出席者へのものであることも可能とすべきでしょう。
(3)予算案で勤労奉仕の出不足金を収入項目として当てにすることに比べれば、この方が妥当だと思います。
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