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Yutaka MOTEKI
2021年10月4日 12:57
規約で規定されている会員の権利 A校区自治連合会の規約では会員、総会について次のように規定されています。「本会の会員は、校区内に居住するすべての町内自治会会員及びその組織とする。」 (第4条)「総会は、町内会長、部会及び委員会の長で構成し、過半数の出席で成立する。」(第14条)「総会の構成:自治連合会役員、町内自治会会長、自治連合会部会及び委員会の長、総会が認めた関係者」(別表1)