見出し画像

署名用紙を見直しました。

日頃は、しょうがい福祉専門 津島駅前相談支援事業所 くじらのサービス提供について、ご理解を賜り、感謝申し上げます。
この度、計画書の署名用紙の内容を変更いたしましたので、お知らせします。この署名用紙については、本来、計画書の内容にご利用者様・ご家族様が同意を頂く際に署名を頂くものになっております。また、個人情報保護の観点から、計画書をお渡しする行政・関係機関に対して、取り扱いをきちんとしていただけるようにお願いをするものでもあります。
この度、面談時にご利用者様の身体拘束をする可能性があることをご指摘いただき、確かにその可能性があると考えました。何事もない場合は、もちろん、身体を抑制することはありませんが、面談時に、ご利用者様のご自身の行動により、ご自身・周囲の方に、生命・ケガのリスクが発生した際、癲癇発作・パニック発作を起こされた際、相談支援専門員が身体を支えたりすることがあるかもしれないためです。また、面談中に震災等の災害があった場合には、ご本人の同意を得ずに、建物外に避難をする場合があります。その際に強い言葉で避難行動を求める場合があります。その他、相談支援専門員の身の安全を守るためにも、緊急避難行動をとる場合があります。
上記の内容が想定されますので、署名用紙に一文を入れました。

※身体拘束とは、ご利用者様の身体の一部を持ったり、抑えたり、言葉やジェスチャーでご利用者様の行動を制止したり、発言を制止したりすることを言います。身体拘束を行うことは虐待行為となる場合があります。あくまで、他に手立てがない場合(非代替性)、緊急の場合、一時的な場合において、その要件を満たす条件下において、行われます。
※緊急避難とは、刑法37条1項 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」で認められている行動です。

お渡しする署名用紙の内容をご確認ください。


この記事が参加している募集

仕事について話そう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?