食事提供体制加算を継続したいけど、栄養士は別部署にいるんだよ。どうしたらいい。

答えとしては、給食委員会の立ち上げをしましょう。

栄養士さんに献立に関わってもらう。
という文言については、献立を作成してもらうことが原則という言い回しではありません。
原則と厚労省が言う場合は、栄養士よる献立の作成と明確にされます。
関わるということは、つまりは、栄養士が献立を作成してもいいし、献立作りに関わってもいい。
ただ、この関りがあることをどうやって証明します?
メールやFAXのやり取りでしょうか?

専門の業者さんに依頼すれば、栄養士さんが作成してくれた献立+調理の手順などもご指導があるかもしれません。食材を購入する際に、調理方法がかかれているあれです。それでも、十分なのかもしれません。
注意点としては、食材購入の業務委託契約では弱いのではないかという点。
食材購入の業務委託契約の内容に、栄養士が作成した(栄養士監修とか)メニュー献立が明記されていて、さらに、調理手順等も指導することが書かれていたり、栄養計算もされていることが明記されていると素晴らしいのではないかと思われます。

外部の業者さんに、事業所内で調理を委託している場合も注意が必要です。調理に関する委託契約の中に、栄養士さんが献立等に関わっていること(栄養士監修)が明記されているか確認していきましょう。契約がOKなら、次は、食事提供体制加算の要件を、自事業所職員が、その役割を担えば大丈夫だと思われる。調理から輸送、配膳、どこまで、外部の業者さんに依頼して、どこから自事業所の職員さんが担うのか明確にすることが大切です。
また、食事量の把握、体重測定、BMI数値の算出は自事業所さんで行う。また、ご利用者様の栄養状況のアセスメントを自事業所の職員さんが行い、その情報について、個人情報使用の同意書をご利用者様からもらって、外部業者さんに情報を提供したり、協議を行う必要があると思われます。

別部署にいる職員さんを異動するのが難しい。となれば、給食委員会を作るのです。給食委員会は、別部署に異動しなくても、法人内で業務の一環として、携わることができます。所属事業所からは、給食委員会への出張を命じたらいいのだし、パートさんであれば、60分、そちらの事業所に出向してもらえばいいのではないでしょうか。
遠方であれば、ZOOMによるオンラインでのやり取りでも可能だと思われます。

という訳で、おすすめは、いずれにしても、給食委員会の設置、月一回の会議、議事録。

外部にしろ、自事業所の職員さんが調理するにしろ、給食日誌は必要。検食も必要。外部委託だろうか、なんだろうが、検便検査が必要になるわけです。そこの情報集約については、給食委員会が担って頂けると、固定の職員さんばかり業務が増えずに、他の職員さんの協力の下、業務遂行ができるのではないか、と考えます。

給食委員会を設置したら、運営規程や組織体制図に明確にしていきましょう。

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