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【ゲーム規制裁判】香川県の主張は憲法上おかしい&発言に整合性がない。【追記あり】

以前から度々このノートに書いている、
「香川県のネットゲーム対策条例」の件です。

これまでのあらすじは、
以下のウィキペディアで詳報されているため、
あえて本記事では書きませんので各自でご確認下さい。

前置きが長くなりましたが、
この記事で書きたいことは以下のことについてです。

県の主張には合理性がなく憲法を逸脱している

そもそも、
「幸福追求権は基本的人権とは言えない」という事自体が
違憲である。

条文は、このノートでおなじみの、
おぎの議員の上記ツイートのとおりである。

また、衆議院憲法審査会(国)の見解にもこのように書かれてある。

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つまり、基本的人権の中に幸福追求権は含まれており、
香川県側が言う、「幸福追求権は基本的人権とは言えない」
と発言すること自体が「違憲」の可能性が大いにある。

また、日本国憲法には公務員の憲法遵守義務(99条)があるが、
この発言は上記条文を逸脱しているといって差し支えないだろうと思う。

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日本国憲法は、天皇・摂政、国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に、「憲法を尊重し擁護する義務」を課している(第99条)。
憲法制定者である国民は、憲法遵守義務を課せられる対象ではない。

ここまでは香川県側の主張が、憲法上問題であるという説を書いてきた。

県教育委員会のHP記載とも整合性が取れない主張。

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教育委員会のHPには人権尊重が大事であると明記されているが、
現行の県主張はその公表内容と整合性が取れていない。
その点に対してはどう考えるのだろうかの見解が待たれる。

追記(2021/06/28 14時00分)
条例施行後にゲーム企画を催すことの法的合意性はあるのか???

上記は本件条例の条例文であるが、
施行日が令和2年4月1日となっている。
一方で、同年9月から12月までゲームに関する催しが、
開催されていた形跡がある。
9月といえば条例施工後でありこれはダブルスタンダードというのが
適切ではなかろうか?

現状の結論:どちらかといえば県が全面的に悪い

あの県の思想は昭和から止まったままなのだろう、
日時は進むがシステムは変えない、意地でも昭和のママ。
あたらしいものがどんどん入ってくるが、
強制的に古い基準で運用するので時代錯誤な条例制定になる。

あと、複数の医学文献と各メディアでは表記されているが、
具体的にどこの誰が書いたどういう文献かは明示されていない。
おそらく、久里浜の(国の息がかかった)意見か、
その他の見解を都合よく切り貼り、歪曲、偏向したもの
だろうと思われるが、ゲームが依存症足り得る科学的根拠は、
現状実在していない以上、不当な条例であると私は考えている。

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