国税庁からの確定申告の注意事項と副業300万円を超えなかったら問題
確定申告の季節となりました。
年末調整であれば、会社の担当者がチェックしてくれますが、確定申告は税理士さんにお願いしたりしなければ、原則自分で行なわなければなりません。
ある程度以上の収入があるひとであれば、節税対策もあって税理士さんにお願いすると思いますが、一般庶民はなかなかそうはいかないもの。
ですが、税のしくみは複雑で、この収入は所得税の対象なのか、対象なら所得の種類は何になるのか、など、スムーズにわかるひとは少ないでしょう。
副収入のあるひとも増え、ますます複雑になる確定申告を心配してか、昨年末、国税庁がこんな案内を出していました。
「令和4年度の確定申告においてご留意いただきたい事項」
です。
この資料には、景気対策などの政策的意味合いから増改築を繰り返したお化け屋敷のようになっている住宅ローン控除の一覧や、どんな収入はどんな所得になるかなども記載され、なかなか頼もしい内容となっています。
昨年物議をかもした「副業300万円超えなかったら雑所得?」問題も、クリアに説明されていました。
帳簿をきちんとそろえてあれば、金額関係なく事業所得で問題なし、という内容です。
帳簿さえそろえておけばいいのか、と、この決定を良いものとしない意見もありましたが、帳簿をそろえるということは経営の重要な第一歩。
きちんと帳簿をつけることをひろめるための制度、青色申告の思想ともリンクしますし、すすむべき方向なのではと個人的には思います。
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