この10月から、有害業務に従事する労働者の歯科健診について、事業場の人数にかかわらず、つまり対象となる全事業所に実施報告が義務づけられます。
対象となるのは、「労働安全衛生法施行令 第22条第3項」において規定された有害な業務をとりあつかう労働者。
「労働安全衛生法施行令 第22条第3項」を確認すると、なんと、ながながと書いてあります・・・
これなら別表三を見たほうが早いのでは、と見ると、こちらも以下の詳細さ。
労働者の健康と安全を守るために、何が有害にあたるか、正確に規定することが重要なので、ひたすら具体的なのもうなずけます。
従来、有害業務に従事する労働者に対する「健康診断」のほうについては、事業場の人数にかかわらず、全事業所を対象に報告が義務付けられていました。
義務付けを規定しているのは、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)や有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)等です。
(元の厚生労働省の資料はこちら)
歯科だけが、報告義務は50人以上となっていたところ、やはり報告義務のない常時使用する労働者が50人未満の事業場においては、調査の結果、歯科健康診断の実施率が非常に低かったとのこと。
それならば健康診断と基準を一緒にしてしまおう、との改正です。
昔は歯がなくなれば入れ歯をいれるイメージでしたが、今は歯の病は万病の元、と言われています。
「未病を治す」ためにも歯の大事さが認知されてきた今日現在、非常に大事な法改正と思われます。