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所得税・消費税にかんする住所変更等の手続きがシンプルに

令和4年12月27日、「納税地の特例等に関する手続の変更について」という案内が国税庁から出て、所得税・消費税にかんする住所変更等の手続きがシンプルになりました。


どうシンプルになったかというと、所得税・消費税をおさめる個人事業主が、住所を移転したときや、本来住所(住民票があるところ)で納税するところ、居所(生活の中心となる場所)や事業所の所在地での納税を希望するとき、これまではそのための届出が必要でした。

住所や居所や事業所所在地が移転するときは「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」。

住所⇔居所⇔事業所所在地で変更するときは「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」が必要だったのです。

それが、
「異動したり変更したあとの納税地って、確定申告書等の内容でわかるのでは?」
ということになり、令和4年度税制改正で、いちいちそれぞれの届出を単体で出さなくてよくなったのです。

つまり、令和5年1月1日以後は、
・ 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・ 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
 について、その提出が不要とされることになりました。

提出は不要となりましたが、書類の送付先などを変えたい場合は、もちろん出すこともできます。

他でわかる情報は重複して出させない!

また、住所変更したときにそういった手続きがあると知らない場合はもれますが、確定申告ならばよほどでなければもれないはずなので、国税庁のほうの対応もすこしはシンプルになるはず。

こういった方向に世の中どんどん行って欲しいです。

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