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制度は変わる!かも?!社会保険労務士からの政策提言

社会保険労務士は各都道府県の社会保険労務士会に登録することで社会保険労務士になれますが、その都道府県の社労士会の総本山で、厚生労働大臣から認可された組織「全国社会保険労務士連合会」は、2023年3月6日、「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」という政策提言・宣言を公表しました。

それが非常に「こうだったらいいな!」と思う内容だったので、そのうちのふたつを、本当にこうなってほしいという願いをこめて、ご紹介します。

1.産前期間を長くする

妊娠期のうち、社会保険料が免除されたり、休んだぶん出産手当金がでる産前期間の期間は、法律で決められています。

出産予定日をふくむ6週間、42日がその日数。
約1ヶ月半です。

ですが、出産予定日までの1ヶ月間は臨月といわれ、赤ちゃんがいつ産まれてもおかしくない時期。

実際、出産予定日通りではなく、早く産まれているケースも多々あります。

特に最近増えている30代後半からの出産は、切迫早産などのリスクも高いと言われています。

そんななかで大きいお腹をかかえてお仕事をするの、たいへんな人もいるはずです。

出産年齢が高くなってきているのにあわせて、産前期間も変わるべきです。

産前期間は、産後期間とことなり、とるかとらないかは任意です。

ぎりぎりまで働ける、働きたい、という人は働けます。

現に私も、娘は2/9が出産予定日でしたが、1/31まで働いてました。

でも人によって異なるのですから、なるべく長く設定することが、母体への優しさだと思います。

伸びて欲しい!

2.介護休業の社会保険料免除

現在、産前産後休暇中や、育児休業中は、社会保険料(健康保険、厚生年金)は免除してくれることになっています。

産前産後、育児休業は給与がない会社がほとんどなので、ふだんは給与から天引きしている社会保険料はどうするかというと、本人が会社に銀行振込などで支払う必要があります。

それが免除になるわけです。

給与のない状況で出ていくお金が減ることはもちろん、子育てでたいへんななかで支払う手間もなくなる、非常に子育て応援に効果的な制度だと思います。

ですが、いま介護離職が問題となっている介護休業には、その免除制度がありません。

法律で介護休業をとることはできますが、その間、収入がなくても、社会保険料はずっと払い続ける必要があります。

育児は先がみえますが、いつまで続くかはっきりとは読めない介護をしながら、毎月社会保険料を会社に振り込む。

たいへんだと思います。

こちらも、免除になったらどんなにいいか。

財源の問題はあるので、皆でいろいろ負担していかなければいけませんが、介護だけでもたいへんな思いをしているひとが救われる一手、実現してくれることを望みます。

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