見出し画像

特定業務従事者健康診断(深夜労働)を受けることになりました #0103/1000

今日は私の知識が頭でっかちだったというお話。

本日会社の労務担当から、「健康診断を受けなさい」という指示を受けました。

健康診断について、「労働安全衛生規則」第45条には、年1回の定期健康診断のほかに「特定業務従事者の健康診断」が定められています。

条文はこうです。

第四十五条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

要するに、有害だとされている業務についている人※は年1回の定期健康診断だけでは足りず、
・もっと頻度をあげて健康状態をチェックすること
・健康状態の変化を確認するため、その業務につかせる前(配置替え)にきちんと記録をとっておくこと
が求められているのです。
※有害だとされている「第十三条第一項第三号に掲げる業務」については末尾にのせました。

社会保険労務士試験勉強をしているとき、私はこれを「コンビニの深夜バイトみたいに深夜シフトで働いている人だな」とばくぜんとイメージしていました。

なので、まさか、自分が今の職種で対象となるとは思いませんでした。

石川労働局のサイトにはこうあります。

* * 労働安全衛生法に基づく健康診断に関する FAQ**

22時~5時の間に、1週に1回以上、または1月に4回以上業務に従事すると、深夜業を含む業務についているとみなされるわけです。

ここのところ22時前に帰れることがめずらしかったので、さもありなん…するんだと体感しました。

産業医の健康診断を受けるのははじめてなので、しっかり受けて来ようと思います。

(参考)第十三条第一項第三号に掲げる業務

三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務


(参考)第四十四条第一項各号に掲げる項目

第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?